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結婚後保険変更1年産休中の場合

naosan1229の回答

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  • naosan1229
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回答No.4

#1です。 >今現在育児休暇中になります。っということは扶養に入れないっということになりますか? 今現在は社会保険を資格喪失していらっしゃるようなので、まったく問題なく扶養に入れますよ。 >働き始めてっとありますが、出産手当金や出産一時金をもらいましたが、それをもらった日も含まれますか? 出産手当金は含まれますが、すでに受給期間を満了されているのではないでしょうか。 出産手当金は出産日後56日まで支給されますので、その期間を過ぎているのであれば、今度勤め始めるまでは扶養になることが可能ですよ。 今現在は収入がないわけですし、社会保険の資格もないようですから。 ちなみに、出産手当金と出産育児一時金は非課税となっていますので、税務上の扶養控除としての収入に入れる必要はありません。

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