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用語の違い(ニュースレベルです)

puni2の回答

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  • puni2
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回答No.6

おそらく,ひっかかっているポイントは2点だと思います。第1に,身柄拘束と逮捕の違い。第2に,身柄拘束と起訴との関係。 第1の点はすでに回答が出ていますが,日本では「捜査のために身柄を拘束すること」を逮捕といっています。(より広く,「身柄拘束」とイコールで使う場合もあります←刑法の「逮捕・監禁の罪」など) 一方,韓国では「逮捕」(チェポ)という語もありますが,「拘束」(クソク)という言い方をするのが一般的です。 (実は,韓国の刑事訴訟法では逮捕と拘束を区別していて,逮捕は日本の刑事訴訟法の逮捕と同じ,また拘束は日本でいう勾留(こうりゅう),つまり逮捕後に身柄を拘置所に送り留置することをいいますが,一般マスコミの記事ではそこまで厳密に区別せず,日本で「誰それを逮捕」というところを「誰それを拘束」と表現します。) 第2に,日韓の刑事手続きはかなり似通っており,多くの刑事事件では,日韓とも,逮捕→取調べ→起訴(または不起訴など)という経緯をたどることが多いです。しかし,必ず逮捕しないとその先に進めないわけではありません。 逮捕せずに取り調べ(いわゆる任意の取り調べ)を行い,そのまま起訴することもあります。 日本のマスコミではこのようなケースを,「在宅起訴」と呼んでいます。被疑者を捕まえずに,自宅(とは限らないでしょうが)にいるままで起訴するからですね。 憲法上,国会の開会中に国会議員を逮捕するには,国会の承認を得る必要があり,捜査の進行状況など検察側の手の内をかなり見せないといけないので,証拠隠滅などを防ぐためあえて在宅起訴ということがあるようです。(リクルート事件で起訴された藤波孝生・もと官房長官が確かそうでした。) 以上を踏まえて,くだんの記事を検討してみましょう。骨子だけ抜き出します。 「ソウル地検は4日、国税庁が告発したマスコミ6社の法人と逮捕された社主3人を含む被告発人など関連者13人を、脱税・横領などの容疑で一括起訴した。 これにより、マスコミ脱税告発事件に対する検察の捜査は、国税庁がマスコミ6社の法人と関連者12人を告発してから68日ぶりに事実上終了された。 検察はこの日、3人を拘束起訴し、10人は身柄不拘束のまま起訴した。」 したがって,国税庁が12人を告発し,検察庁はそれにもう1人を加えて13人を起訴したこと,およびその13人のうち3人は逮捕→起訴となり,10人は在宅起訴されたことが分かります。 なお,「告発」の意味はご存じと思いますが,「この12人はかくかくしかじかの罪を犯していると思われるので,刑事事件として捜査してほしい」と訴え出ることですね。念のため。 >では、ニュースではいつから○○容疑者とつくんでしょうか? >○○社長など、肩書きのままの場合もありますよね。 >URLの記事の疑問の1つ目がそのことで、 日本のマスコミでは,各社それぞれ基準がありますが,たとえば共同通信の「記者ハンドブック」では,逮捕されて(あるいは逮捕状が出て)から起訴されるまで,氏名の下に「容疑者」という呼称をつける,としています(法的には「被疑者」です)。 社によって若干の差はありますが,大手マスコミは基本線ではほぼ同じといってよいでしょう。 事件の性質などを考慮して,「社長」などの肩書き呼称を付けることもありますが,その場合でも一つの記事の中で1回は容疑者呼称を使います(通常,記事の中で最初にその人名が出た時)。 一般的にいって,管理職にあるものや,職務を利用した犯罪,軽微な犯罪,などは肩書きが多いといえそうです。 起訴されたあとは,「容疑者」が「被告」呼称に変わります(法的には,No.3の回答にある通り被告人です)。 韓国のマスコミでは,以前は逮捕されると(されても)「氏」呼称(日本語では「さん」に相当),起訴されると「被告人」呼称でした。逮捕されても呼び方が「さん」のままというのは,かつて韓国が軍事政権だったころ,民主化運動にかかわった人々を不当に逮捕・弾圧したのに対抗して,マスコミ側がうちだした方針だそうです。(現大統領もそのころは死刑判決を受けたりしてましたね) 最近では,起訴されても「氏」がついていることも多いようです。たとえば,同じ朝鮮日報のハングル版のページでは, http://www.chosun.com/w21data/html/news/200201/200201180457.html に「キム・ヨンジュン氏 拘束収監」の見出しがあり,本文中でも「氏」の呼称を使いつつ,キム氏が株主に300億ウォンの損失を与えた背任容疑で逮捕されたことを伝えています。 >2つ目が「被告発人」という言い方、 これはNo.5の回答でお分かりと思います。 >3つ目がすでに逮捕されているのに「拘束起訴」 という言い方と「身柄不拘束のまま起訴」もできるのか、 これもこの回答の冒頭で述べた事件の経緯でお分かりと思いますが,逮捕された人とされなかった人がいるわけで,逮捕されてから起訴された3人が「拘束起訴」,逮捕されずに起訴に至った10人が「不拘束起訴」です。 >4つ目に告発した時点では、まだ逮捕にはつながらないのか、です。 これもNo.5にあるとおりですね。 長くなってすみませんでした。お分かりいただけたでしょうか…。

keroppi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。レクチャーしていただき恐縮です。 確かにご指摘の通り、「日韓の刑事手続きはかなり似通って」いますので、辞書をひいたりもしましたが、よくわからないので質問させていただいた次第です。 それと「拘束」(クソク)も引っかかることばです。(puni2さんよくご存知で!)「拘束令状」と言い方もするので「逮捕じゃないのー?!逮捕状のことでしょ!?」と一人、翻訳された記事に向かっていました。 「氏」の言い方も、「直訳すぎるよ!起訴までされたのに、肩書きつきも変だよ!被告と書け!」などとつっこみを入れたり・・。「記者ハンドブック」keroppiも持ってますので。 >必ず逮捕しないとその先に進めないわけではありません。・・そうなんですか。知りませんでしたが、国会の開会中に国会議員の例はどっかのドラマで見たような気がします。 >「在宅起訴」・・聞いたことあります! (そう翻訳したらいいのに~( ̄3 ̄)ブー。) 題名の通りニュース・レベルなのですが、難しいのでpuni2さんの回答を始め何度も読んでみたいと思います。 ありがとうございました。

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