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離婚について

keikei184の回答

  • keikei184
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回答No.4

 裁判で不倫を証明するには、夫と相手女性との肉体関係を証明する必要があります。自力で証拠を得ようとされるのであれば、ご主人の自白テープが最良でしょう。うまく誘導して自白を誘発してください。また、ふたりでホテルに入るところを写した写真や電話の通話の録音等も証拠となりえます。ご自分で収集されるのも結構ですが、興信所等の専門家に依頼した方が容易に収集できると思います。証拠は基本的にどのような方法で誰が収集したものでも構いませんが、違法に収集した証拠は証拠能力を否定されることもあります。本人に黙って録音する程度では問題なく証拠能力を認められます。なお、婚姻関係が実質的に破綻しているような場合は、不貞行為による夫婦関係への影響は認められず、慰謝料は取れません。  もし慰謝料まで取る気はなく、単に民法770条1項5号の離婚原因に該当するような事実で十分というのであれば、肉体関係まで証明する必要はなく、ふたりの男女としての付き合いが親密であれば、離婚原因に該当する事実となりえます。夫が離婚に応じない場合を想定して回答させていただきましたが、両者の合意で離婚するに越したことはありません。合意できないにしても、Mijunさんのおっしゃるように、訴訟の前に調停をはさむ必要があります。    

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