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遺言で銀行口座預金を複数の相続人に残した場合の銀行の取扱い

zephyr-breezeの回答

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回答No.2

銀行の義務としては、 ・除籍謄本(被相続人の死亡確認) ・遺言書(相続の内容、ABの持分等の確認) ・委任状(必要な場合→ABいずれかに渡す場合は他方の委任状が必要) ・ABの身分証明書 ・ABの印鑑証明書(ABの適正な意思を確認するため) 等に加え、銀行に対しABが預金の処理内容につき確認し合意を求める書類(通常「相続預金受取書」などといい、ABが実印を押印し銀行に提出します)を提出させ内容を確認することです。 以上により被相続人およびABの意思が適切に確認できれば、銀行は後日分配にかかるトラブルに巻き込まれるリスクはまずありませんから、ABの希望に応じた対応が可能です。 すなわち、 (1)全額を現金で引き出しABに50%ずつ渡す (2)半額を現金でAに渡し、残りを預金のままB名義に変更する(もちろんAB逆でも可能) (3)AB名義の別口座があればそれぞれの持分をその口座に入金する など、ABと協議の上いろいろな対応が可能です。 ただ、ご質問のとおり、AB双方(あるいは片方+委任状)が必要書類を持って銀行に出向く必要はあります。

patent123
質問者

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