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財産分与しない叔父、期限について教えてください (至急)

yohsshiの回答

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  • yohsshi
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回答No.2

減殺請求権(遺留分を侵害された相続人は、その侵害された限度で贈与または遺贈の効力を失わせること)は、相続開始及び贈与・遺贈があったことと、それが遺留分を侵害し、減殺請求しうることを知ったときから1年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。 この点が少し気になる所です。 http://www.law.kyoto-u.ac.jp/matsuoka/Lecture2000/FamilyLaw/20Division.htm ここでは遺産分割請求権には消滅時効がないとの記述もあります >銀行と郵便局の記録を見たいのですが お求めのものとは異なりますが、相続税の支払を行っているのではありませんか?相続税の納税証明書から相続税額が判り、税率から逆算すれば相続資産総額を知ることができると思います。(管轄税務署に問い合わせしてみてはいかがでしょうか) 自宅を建てた時の資金負担分をお父様の資産として認めるように要求できる可能性があります。 専門家ではありませんので、思い付きで書いたことです (調べてみましたが、不明な点が多かったと思います)

ghost2501
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 先ほど電話があってうまくいったとの事です。 今回は残念ながらyohsshiさんに教えて頂いた事は 間に合いませんでしたが、困っている時に詳しく教えていただき本当に ありがたいです。  遺産の総額がいくらあったかはまだはっきりしないみたいなので 「税率がら逆算・・・」を参考にさせて頂きたいと思います,ありがとうございました。

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