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多重人格者の責任能力
多重人格者が本人の人格以外で犯罪を犯した場合で、その犯罪について本人の人格は記憶がない時、責任能力はやはり否定されるのでしょうか(それぞれの人格には是非弁別能力あり)? また、別人格が犯罪を犯すのを、本人の人格は「私は(別人格に対し)日頃からやめるよう注意していた」、という風に、一定の犯罪の認識がある場合はどうでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
日本の刑事法実務では、「多重人格者による責任能力 の否定」ということは判例ではまだ認められていません。 お話しのケースは、重度の多重人格者の話だと思いま すが(テレビでときどき放送しているような)、あれは テレビの話であって、実際上は高度の演技能力を有する 演技というとらえかたもできるわけです。 あなたの問題提起は提起は提起として、意味はあるか もしれませんが、わが国の刑法実務ではほとんど認めら れない、つまり有罪ということが多いと考えます(概念 の遊びにすぎないと考えます)。
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- h2go
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回答No.2
法律のカテゴリーの回答のみでいいですよね? 回答はケースバイケースです。 判断は専門家の意見を参考に裁判官が独自に判断します。
質問者
お礼
早々の回答ありがとうございました。 お礼遅くなり、申し訳ありません。
- umanntyujp
- ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1
これは以前本で読んだんですが、多重人格者が犯罪を犯した場合、複数のカウンセリングを受けその総合で結果を出します。 でも、事件の内容によってもカウンセリングの評価が変わってきます。(これは欧米の場合)日本では、まだ多重人格者があまり浸透してないので、その人本人の意思と認める場合があります 例 宮崎 勤死刑囚も当てはまりました。
質問者
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。
お礼
「日本の刑事法実務では、「多重人格者による責任能力 の否定」ということは判例ではまだ認められていません。」 大変参考になりました。 ありがとうございました!