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社長が決まらないときは・・・

昨年、某事情により、社長が辞退?し、その後未だ社長が決まっていません。 登記上は変わっていないのですが、現在「社長代行」という人(現役員)が業務を見ています。もう半年になります。 株式会社法で、「代行社長」という地位はあるのでしょうか。 また、口約束で「任せた、任された」の関係で、業務を仕切りジャッジする権利はあるのでしょうか。 うるさくてうるさくて、早く社長が決まって欲しいです。 そして、元通り、社長という立場の人、一人にジャッジしてもらいたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

法律的には取締役と代表取締役があるだけで、社長とか会長とか専務、常務といったものは会社内できめるだけのもので法律的にはなんらの規制も定義もありません。 当然代行社長というものなど法律的にはなにもありませんが、そういう風に名乗れば外部に対しては代表権があるとみなされ代表取締役としての責任はあります。しかし社内では代表取締役でなければ、法律で認められた代表取締役の権限はありません。 業務を管理するのは代表取締役と取締役で、実際の業務の執行をどういう形で誰にまかせるかは会社の裁量です。(大会社には取締役のほかに、業務を行う執行役があったりしますが。)

20030711
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 ご回答いただきありがとうございます。 社長代行ではなくて、「代表代行」の間違いでした。 ちなみに、代表代行の書面で取引先に通知したり、株主総会の招集案内を出したこともあります。 コレって、犯罪に近いですよね。 ありがとうございました。

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