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糖尿病のインシュリン投与は障害年金対象?

kurikuri_maroonの回答

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回答No.1

糖尿病は「第15 代謝疾患による障害」として、障害基礎年金や障害厚生年金の対象になりえます。 いずれも、障害認定基準(障害等級)については身体障害者手帳の障害等級とは全くの別物で独自のものですから、くれぐれも混同しないように注意して下さい(以下同じ)。 代謝疾患は、糖代謝障害(糖尿病)、脂質代謝障害、蛋白代謝障害、尿酸代謝障害、その他の代謝障害に分けられていますが、そのほとんどが糖尿病です。 但し、下で詳しく述べますが、糖尿病の場合には一般に、1~2級になることはよほどの場合でなければまずない、とお考え下さい。 したがって、まず、3級に当たるかどうかを考えてゆくのが現実的なあり方です。 しかし、3級は障害基礎年金には存在しませんので、事実上、糖尿病によって障害年金を受給できる可能性があるのは、初診日の時点で厚生年金保険に加入していた人(被保険者であった人)や合併症が重篤な人に限られてきます。 障害認定にあたっては、合併症の有無およびその程度、代謝のコントロール状態、治療および症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分に考慮した上で、総合的に認定されることになっています。 したがって、ただ単にインスリン注射を必要とする状態である、というだけでは認定が通りません。 特に合併症の有無を重視しますので、合併症がある場合には認定が通る可能性が高くなります。 また、血糖コントロールがうまく行なわれているかどうかも重視され、インスリン治療時におけるHbAlcおよび空腹時血糖が参考値とされて、HbAlcが8.0%以上で空腹時血糖値が140mg/dl以上の場合に予後不良と判断されます。 障害等級ごとの目安(注:あくまでも目安です)は以下のとおりです。 1級 当該疾病の認定時期以後も少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期に亘る安静を必要とする病状が日常生活をほとんど不能にしてしまうとき 2級 同じく、日常生活に著しい制限を受けているか、あるいは制限を加えなければならないほどの病状であるとき 3級(※ 障害基礎年金には、この級はありません) 日常生活は送れるものの、労働に制限を受けるか、あるいは制限を加えなければならない病状であるとき この目安をもとにして、具体的には以下のように認定されます。 但し、インスリン治療により血糖が一定範囲内にコントロールされている場合等は、たとえインスリン治療が継続的に必要であっても、認定の対象とはなりません。 ● 3級(以下のいずれかに該当するとき) <※「第15 代謝疾患による障害」の3級として> 1.インスリンを使用してもなお血糖コントロールが不良である、と認められたとき 2.合併症の程度が認定の対象となるとき ● 糖尿病性網膜症を合併したもの 「第1 眼の障害」の障害認定基準によって、等級を認定します。 (「第15 代謝疾患による障害」ではなく…) ● 糖尿病性腎症を合併したもの 「第12 腎疾患による障害」の障害認定基準によって、等級を認定します。 (「第15 代謝疾患による障害」ではなく…) ● 糖尿病性神経障害があるとき 激痛、著明な知覚障害、重度自律神経障害等がある場合には、「第9 神経系統の障害」の障害認定基準によって、等級を認定します。 (「第15 代謝疾患による障害」ではなく…) 一定期間以上の長期に亘って持続しているものは、同基準の3級となります。 単なるしびれや感覚異常の場合には、対象外です。 ● 糖尿病性動脈閉塞症があるとき 運動障害が生じている場合は、「第7 肢体の障害」の障害認定基準によって、等級を認定します。 (「第15 代謝疾患による障害」ではなく…) かなり説明がむずかしかったことと思いますが、あえて専門用語を用いて説明させていただきました。 参考になさっていただければ幸いです。 どうぞ、お身体をお大事になさって下さい。

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