• ベストアンサー

これって訴えられますか?

私は1年ほどつきあっていた彼がいます。つきあっている時は結婚も考えたこともあります。彼はずっと家を買うことを決めていました。そして本当に買って建てることとなりました。が、私は彼の気持ちにだんだんと冷めていきました。そして彼に別れを告げようと気持ちを伝えたところ、「別れてやる。」そして「訴えてやる。」と言われました。私が結婚をやめたということで訴えるというんですが、それは私が結婚詐欺ということでしょうか?私は金品とうねだったり、貰ったりということはありません。ただ「結婚をほのめかしたくせに・・・」といわれるのは、住宅展示場に行ったりしたことと思います。お互いの両親には会ってますが、「婚約」ということはまだしていません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kotto29
  • ベストアンサー率60% (39/65)
回答No.1

質問の様子では,婚約という婚姻に対する合意にも達していませんから,別れ話をしただけで損害賠償等の責任が生じ,訴えられるようなことはないと考えてよいと思います。仮に彼が訴訟を提起したとしても,勝ち目がないですし,まっとうな弁護士に相談すれば「やめておけ」と言われるのが落ちでしょう。 まあ,彼の方も一方的に別れ話を持ち出され,裏切られたという思いから口をついて出た言葉ではないでしょうか。 あまり心配をしないでよいと思いますよ。

dabadabadda
質問者

お礼

ありがとうございました。 少し安心しました。 彼がストーカーみたいにならないことを祈ります。

その他の回答 (2)

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.3

 前の回答者様のおっしゃる通り、相手方の男性が婚約を証明できれば、損害賠償請求が可能です。詐欺か否かという問題ではなく、一方的に婚約を破棄することが不法行為となり得ます。たとえば、いっしょに住宅展示場に行ったということは、婚約の存在を想起させますし、お互いの両親に会っていることも、お互いが結婚の意思を有していたことの証明になり得ます。1個1個では説得力のない証拠であっても、積み重なれば全体として婚約の証明となる場合もあります。  ただ、婚約の証明は困難なことですから、訴訟を提起し、勝訴判決を得ることは容易なことではありません。相手方が、どのような苦労をしてでもdabadabaddaさんの責任を追求してやろうという強い意志を持っていない限り、訴訟にまで発展させることはないと思われます。通常であれば安心してよいケースですが、念のため、自分には結婚をするまでの意思は有していなかったということをご確認されて、相手に追求されたときもその旨お答えになることをおすすめします。

dabadabadda
質問者

お礼

ありがとうございました。 少し気分が楽になりました。

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.2

結婚詐欺には該当しません。 訴えられて請求されるのは、結婚という約束を破棄したことによる精神的苦痛に対する慰謝料ということになります。 この短い文章からお二人の付き合いを類推するのは困難ですが、「家を買って建てる」つもりということはかなり本気でつき合っていたものと考えます。 「婚約」をしていないとされてますが、口約束も約束のうちです。 ただ、裁判になった場合には口約束だけでは弱いのも事実です。 過去のケースを見ますと、手紙、友人の証言、婚約指輪、それらの有無が結果を分けることになっているようです。 そして、婚約不履行が認められた場合、慰謝料の額としては一般に100~200万円くらいのようです。

dabadabadda
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 家のことは私と出逢う前から決めていました。 なので 金銭的な面では何もしていませんでした。

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