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特別清算って何ですか?
破産と特別清算ってどうちがうのですか?どちらも同じことのように思えてしまうのですが。
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noname#58429
回答No.1
破産手続きは、債務者が経済的に破綻した場合に、すべての債権者に公平な弁済をすることを目的として債務者の総財産を清算し、それとともに一定の条件のもとに債務者に対する免責を行い、債務者に経済的再起の機会を与える清算型の手続です。(破産法) 株式会社が解散した場合には、合併による場合を除いて清算が行われますが、解散の原因が「破産」の場合には破産手続きによる清算が、その他の原因による場合には「通常清算」が行われます。 通常清算は、株式会社の財産状態が健全である場合に行われるものですから、その手続が厳格である必要はないし、裁判所による監督もそれほど厳しくする必要もないと解されます。 これに反し、清算をするに際して著しい支障を生じる事情があると認められるとき、または債務超過の疑いがあると認められるときは、債権者や株主の利益を保護するため手続を厳格にし、かつ清算人に対する裁判所の監督を強化する必要が生じるため「特別清算手続」を法で定めたものです。(商法431条~456条)
お礼
ほぉ~!なるほどです。説明がとても上手ですね。すごく良く理解できました。なかなか本で読んだだけでは理解できない隙間が埋まりました。ありがとうございました。