• ベストアンサー

朝鮮会館税減免訴訟

控訴審判決後、市が上告した場合は課税はどうなるのですか、

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

上告した場合には、最高裁の判断が出るまで司法の判断は確定していません。まだどちらが正しいか決まっていない状態です。 市が上告するということは、市側は自分の主張が正しいということを主張することになります。判断が出ていない以上自分の主張、この件では免税措置を続けるでしょう。

kitakawa
質問者

補足

免税措置に合理性がないと最終判断がでた場合は いつから課税をするのですか、 提訴した時までさかのぼって課税するのか、

その他の回答 (1)

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.2

地裁で決まった以上 税金分を別に預ける(預託)必要があるよ? (まあ、利子を支払うつもりなら話は別だが・・・) 尚、過去の課税分は、時効(通常5年)にかからない分は課税されるのが普通。 (取得時まで遡って課税する地方税もあったが・・・)

関連するQ&A

専門家に質問してみよう