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朝鮮会館税減免訴訟
控訴審判決後、市が上告した場合は課税はどうなるのですか、
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上告した場合には、最高裁の判断が出るまで司法の判断は確定していません。まだどちらが正しいか決まっていない状態です。 市が上告するということは、市側は自分の主張が正しいということを主張することになります。判断が出ていない以上自分の主張、この件では免税措置を続けるでしょう。
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回答No.2
地裁で決まった以上 税金分を別に預ける(預託)必要があるよ? (まあ、利子を支払うつもりなら話は別だが・・・) 尚、過去の課税分は、時効(通常5年)にかからない分は課税されるのが普通。 (取得時まで遡って課税する地方税もあったが・・・)
補足
免税措置に合理性がないと最終判断がでた場合は いつから課税をするのですか、 提訴した時までさかのぼって課税するのか、