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所得税の青色申告承認申請書について
所得税の青色申告承認申請書の6その他参考事項の記入方法についてお聞きしたいのですが、現金主義の場合、(1)の簿記方式は複式簿記がいいのか簡易簿記がいいのか、(2)の備付帳簿名はどれを○で囲めばいいのかわかりません。詳しい方、わかる方教えてください。 宜しくお願いします。
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おそらく、最初で勘違いされている気がしますが、現金主義と言うのは、小規模の青色申告の事業者が予め届出する事により選択できる処理方法で、ご質問者様の事業の形態によって決まるものではありません。 通常は、原則として発生主義によるべきこととされていますので、年末に売掛金や買掛金・未払金があれば計上すべきものです。 これに対して、現金主義は、単に現金・預金の入金支払のみで処理するもので、年末に売掛金等があったとしても計上しないものです。 商品が無かったとしても、売掛金等は発生する可能性はある訳で、例えば12月中にした仕事に対して、振込みが1月にあるのであれば、発生主義であれば、売掛金としてその分を売上に計上すべき事となりますが、現金主義であれば、例え12月にした仕事でも、入金がなければ売上には計上しない、という簡便な処理方法です。 (もちろん、売上ばかりでなく、それに対応する経費等も同様です。) ですから、#2さんは、現金主義を採用されるなら、という事を書かれている訳ですし、#4さんは、せっかく会計ソフトを使われるのであれば、わざわざ現金主義を採用されなくても、原則通りですれば65万円の控除が受けられる、と書かれている訳で、どちらも正しい事となります。 ですから、実際の取引の形態に関わらず、いずれか選択できますので、そうなると会計ソフトまで使われるのであれば、65万円控除を受けられる原則通り(要するに現金主義は選択しない)の方法がお得とは思います。 (現金主義は、言い換えれば、会計ソフトも使えないような方の、極めて簡易的なケースの処理方法ですので)
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- kamehen
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>ということは65万の控除を受けたい場合、所得税の青色申告承認申請書の6その他参考事項のところは(1)は複式簿記に○、 そうですね。 >(2)の備付帳簿名のところは預金出納帳の他はどれを○で囲めばいいのでしょうか もちろん、現金出納帳も備え付けるべきものですし、会計ソフトを使用していれば、総勘定元帳と仕訳帳は少なくともプリントアウトできるはずですので、その部分と、後は必要に応じて、記帳されるのであれば、売掛帳や買掛帳等に適宜マルを付けられたら良いと思います。 (もちろん、伝票を作って入力されるのであれば、該当の伝票にマルをされるべきですが、伝票を使わない場合は、仕訳帳で代用できる事となりますので、伝票にマル印が無くても問題はありません。)
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 もしかしてkamehen様は税理士さんでしょうか?そんな気がしただけですのでもし間違ってたらごめんなさい。
- genmai59
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No.4です。 すみません、ちょっと勘違いしていました。これから青色申告を申請されるので、青色申告で確定申告できるのは、今年の分(来年に申告)からですね。 「やよいの青色申告」を使うおつもりでしたら、複式簿記で記帳するとして申告しましょう。 No.2さんが書いておられることは、間違っていないと思います。質問者さんが「現金主義の場合」と書かれたので、「控除は10万円」と説明されたのです。でも、「やよいの青色申告」を使えば簡単に複式簿記をつけることができます。複式簿記で記帳すれば、現金主義ではありません。複式簿記で記帳するのに、10万円しか控除を受けられないのでは、損です。 私も詳しくは知らないのですが、現金主義というのは経理の用語であって、実際に現金で払っているか銀行振り込みかということは、関係ありません。
- genmai59
- ベストアンサー率45% (1214/2675)
あのー、現金主義って、あらかじめ届けておくのではないですよね? 青色申告の届出は、してあるのですよね? いまからでも、複式帳簿をつけて、バランスシートを出しさえすれば、65万円の控除が受けられるのではないでしょうか。で、収入の記録は銀行通帳に残っていて、経費などの記録もありますよね。1万円くらいの青色申告用のソフトを購入して、いっしょうけんめい入力すれば、伝票を入力するだけでソフトが勝手に各帳簿にデータを振り分けて、バランスシートを出してくれます。 本業が忙しくてとても無理というならともかく、この時期にすでに確定申告用紙に記入しようとされているようですので、あと1か月はあるわけです。ソフトと解説書を1、2冊買ってきて、がんばってみられてはいかがでしょう。最初はちょっととまどうかもしれませんが、なんとかなりますよ。特に、仕入れがあるとちょっとやっかいですが、ライター、デザイナー、カメラマンなど、商品仕入れがなく、売り上げと経費さえ入力すればいい職業でしたら、それほどむずかしくはありません。仕事の内容にもよりますが、なれてきてソフトの入力補助機能を使えば、1年分を1日で入力できちゃう場合もあります(^^;)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 申し遅れましたが、これから個人事業の開廃業等届出書と所得税の青色申告承認申請書を提出しようとする者です。ソフトは○よいの青色申告ソフトを使うつもりでいます。NO.4さんの仰る通り、私がやろうとしてる仕事は商品仕入れがなく、売り上げと経費のみの入力になると思います。 NO.2さんは10万の控除、NO.4さんは65万の控除、 どちらが正しいのでしょうか。
- mukaiyama
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>銀行口座に振り込んでもらう形なの… その場合は、預金出納帳も付けておくとよいですね。と言っても預金通帳をそのままノートに転記するだけのようなものですが、入金元や振込先、何のお金かなどのメモを付け加えておきます。 届出書の ( ) の中にも、「預金出納帳」と書いてください。
お礼
預金出納帳ですね、度々のご回答ありがとうございます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>現金主義の場合… と言うことなら、複式簿記をする必要はありません。単式簿記でよく、「青色申告特別控除」は 10万円です。 65万円の控除を受けるためには、現金主義ではだめです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm >備付帳簿名はどれを○で囲めばいいのかわかりません… 現金主義の場合は、用紙が違いますよ。帳簿名がいくつもあって○で囲むようにはなっていませんけど。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/10.htm (1) 備付帳簿名 簡易式現金出納帳 その他( ) (2) その他 となっています。( )の中には、ご自分でどうしても付けておきたい帳簿があったら、適宜書いておけばよいでしょう。
お礼
わかりやすく丁寧なご回答ありがとうございます。 現金主義の場合は用紙が違うのですね(汗) 八百屋のように直接お金をもらうのではなく銀行口座に振り込んでもらう形なのですがこれも現金主義ですよね?
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
控除金額が違います、複式簿記がいいでしょう。備え付け帳簿はこちらのサイトをご覧ください。
お礼
専門家のご意見ありがとうございます。
補足
ということは65万の控除を受けたい場合、所得税の青色申告承認申請書の6その他参考事項のところは(1)は複式簿記に○、(2)の備付帳簿名のところは預金出納帳の他はどれを○で囲めばいいのでしょうか