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交通事故について
先日友人が交通事故に遭いました。 状況はというと、友人の車の前に1台の車が走っており、 交差点の停止線2~3メートル前で左に寄りハザードを 出して停車した。しかも、その左部分には道路に面した 駐車場があり、信号も青だった為、友人は追い越して 行こうと交差点に入ったところ、交差していた道路から 来ていた直進車と衝突したそうです。 ちなみに、友人の方には信号がありますが、その交差する 道路には信号がなく、とまれの標識だけがあります。 しかし、相手の主張は、友人の前の車は右折しようとしていた。 でも、自分の車がいた為に入って来れないから、自分に 譲ってくれた。それなのに、友人の車が無理な追い越しを してきたんだ、と言っているようです。 肝心の、友人の前を走っていた車が、右折のウィンカー を出していたのか、ハザードを出していたのかが、その車は 事故直後に直進方向に走り去って行ってしまった為、わかりません。 それで、友人とその同乗者は怪我をしてバイトにも行けない状況なのですが、 そのお金はもらえるのでしょうか? それとも、過失割合によって変わってくるのでしょうか?
- sachininnpu
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質問者が選んだベストアンサー
まず、”人身事故 休業補償”といったキーワードでネット検索してみますと、 いろいろ情報が出てきますので、試してみてください。 ご友人が運転していた事故車が、どこかの任意保険に入っている場合は、 既に連絡されているでしょうから、その担当者からも、この手の質問に関する 回答や、今後の事故処理の見通しなどの情報は得られるはずです。 (人身事故の場合は自賠責保険も関係してきます。) こういった事故の場合、被害者の分類と整理をしてみると話が見えてきます。 たとえば、ご友人の車に同乗していた人の立場にたって考えてみますと、その人 は民事上、相手方の車の運転者だけでなく、ご友人に対しても相応の損害の賠償 を請求する権利を有します。 さて、保険会社同士の協議の結果内容に、当事者全員が納得しなければ、 調停や裁判ということでしか解決できなくなるわけですが、裁判の費用は、 まず保険会社から全額補てんされるはずだと思いましたので、そういう場合は、 保険会社の弁護士に相談の上、裁判所を利用される道を探られたらよろしいかと 思います。 あと、人身事故の場合、目撃者の存在が重要な証拠となります。 目撃者が名乗り出たり、そういう人を自分達が捜し出せない場合は、保険会社 も裁判所も、事故の状況のみから判断することになります。
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- shoyosi
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当然のことながら、人身扱いはしていますね。 双方、任意保険に入っていれば、心配は要らないですが、どの車も運行しているのであれば、自賠責保険に入っていますので、自賠責の範囲内で、治療費、休業補償、慰謝料はもらえます。同乗者は当然ですが、友人も過失割合が70%未満であれば全額、以上でも20%の減額です。 (参考) http://homepage2.nifty.com/kimichan/ai_kaisetu_zenpan_jibaiseki.html http://www.jcoa.gr.jp/siten/content/koutuuziko.html
- electricdream
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その保険がカバーしていない損害であれば、もらえないと考えるのが普通 ではないでしょうか? (ここで質問しなくても、保険会社に聞けばすんなりと教えてくれるはずですよ。) 根本的に、”保険に入っているからもらえる”という考えではいけないのです。 その人が何がしかの損害を被ったのであれば、相手(ここでは運転者であるご友人) が保険に入っていようがいまいが、お金を請求する権利はありますよ... と先回の回答で申したかったのであのような書き方をしたのですが。
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先週、交通事故が起きました。その過失割合で揉めています。現場の地図を見ながらの方がわかりやすいので、事故現場の交差点のGoogleMapのURLは以下の通り。 http://maps.google.co.jp/maps?ll=36.088532,140.116045&spn=0.003286,0.007379&hl=ja 相手の言い分は東側から青信号で交差点内の右折待機レーンまで進行、対向車の流れが切れたので右折したところ左から来た私の車に衝突されたとのことです。”右折を開始した際に信号は見ていないが、交差点内に留まっている車の進行を妨げたそっち(私)に過失がある。”とのことです。言い分を聞くだけだと正しい気がするのですが、私の言い分もあります。 私の視点から見ると私は南から北に右折レーンを含めると上下とも3車線ずつ(直進、直進、右折)の交差点に青信号で一番左の車線を走っていたところ、右から急に出てきた車に衝突したって事故になります。”信号が既に赤になっているので、左方向を確認し2車線ある直進車線の右側に入れば事故は起きなかった。”って考えています。 質問の要点は以下の通り。 1.相手の言い分は分かるけど、(既に赤になっている)信号と左方向からの流れの確認をせずに右折していいの? 2.その右折する際に2車線有ったのだから、中央分離帯に近い方の車線に入れば事故が起きなかったし、そもそもこれって通行の妨げにならないのでは? 3.あと私の走っていたのは大きな道ですが、普通に青信号で道を走っているときに交差点で注意してなかった私に落ち度はあるの? 4.そもそも交差点内に留まっている車の進行の妨げをしたっていうけど、相手方の信号は既に赤になって結構過ぎており、この状態で青信号での直進車の私の進行を妨げる権利ってあるの? この4点の質問のうち答えられるものだけで結構なので教えてください。
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お礼
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