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社会保険完備と

厚生年金・雇用保険・健康保険は、同時に入るもの ですか。私が勤めだした会社は完全歩合で 給与明細もなくてどうなっているかさっぱり不明 ただ雇用保険に入っていると事務の人が言っていました。 年金も一緒に入るべきシステムなのですか。 それともバラバラに入れるものですか。最近辞めた人も 失業保険貰っていると聞いたので

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  • ベストアンサー
  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.2

通常、厚生年金と健康保険の加入条件は、ほぼ同じなので、一般的な企業であればどちらか片方加入ということはないででしょう。 さて、試用期間においても、労働契約が成立していることは確かであり、正規の職員であることにはかわりないので、法律上は、厚生年金、健康保険ともに加入しなければいけないことになります。 月途中であれば、その月から加入です。 なお、給料明細については、労働基準法上、企業に作成義務はありません。しかし、健康保険法及び厚生年金保険法により、 「事業主(会社)は・・・保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。」 とされており、就労と同時に加入している労働保険法についても、労働保険の保険料の徴収等に関する法律によって同様の計算書を作成する義務がありますので、この計算書を作成するよう申請すればよいのではないかと思われます。 なお、厚生年金保険については、将来の年金の算定基礎期間にもなりますので、社会保険事務所に年金加入期間確認請求を行なえば、いつから対象になっているのかは確認できます。 余談ですが、前述の計算書の記載内容は、通常、いわゆる給与明細に記載されていますが、これは、ただ単に、わざわざ各種社会保険料の額と給料の額等を分けて書類を作る手間を省くためのものでしかありません。

yahoo2006
質問者

お礼

社会保険事務所に年金加入期間確認しました。 入社して2ケ月間の試用期間後3ヶ月送れですが 加入していると確認しました。 これにより障害年金申請の要件に該当することになり ました。気持ちもすっきりして本当によかったです。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

社会保険加入の条件 パートやアルバイトの場合、 1日の契約上の労働時間が一般の労働者の4分の3以上かつ 1月の契約上の労働日数が一般の労働者の4分の3以上 の時加入になります。 一方雇用保険の場合は 1年以上継続して雇用見込み 1週間の労働時間が20時間以上 のとき加入となります。 社会保険と雇用保険では加入条件が異なるため、雇用保険のみ又は社会保険のみに加入ということはあると思います。 ご参考まで。

yahoo2006
質問者

補足

正社員として入社しました。問題なのが年金の加入時期です.試用期間がしばらくあり今確認できるのが雇用保険の 証書だけなので一般的に試用期間が終わり雇用保険に入る時期に年金や健康保険も同時期にはいるものなのでしょうか。

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