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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告に関しての質問2点)

確定申告に関する2つの質問について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の確定申告についての質問です。昨年会社を辞めて失業保険をもらいながら職業訓練校に通っていましたが、確定申告時に失業保険をどのように計算するのか疑問です。
  • 私自身の簡易保険が満期になり、確定申告をする必要がありますが、主人の確定申告の用紙に一緒に申告できるのか、それとも別の用紙を提出する必要があるのかわかりません。
  • 初めての経験で理解できないため、教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

まず、失業給付については、所得税の非課税ですので、所得に含める必要はない事となります。 次に、簡易保険の満期金については、受取人がご質問者様自身であるならば、ご質問者様の所得となりますので、ご主人とは別で、ご質問者様で確定申告しなければならない事となります。 所得金額が38万円を超えていますので、昨年分については、ご主人の所得税の扶養になりませんので、ご主人の確定申告の際は、配偶者控除は受けられませんが、但し所得金額が76万円未満ですので、配偶者特別控除(他に所得がなく、所得金額54万円であれば控除額は26万円となります)を受けられる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

joubitaki
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございました。 配偶者控除や配偶者特別控除のことは全く頭にありませんでしたので、ご回答者kamehenさまのご親切なアドバイス本当にありがたいです。 ということは、主人の確定申告のほうは税金が戻り(?)、私の確定申告のほうは税金を支払うことになりそうですね。 これから2人分の書類を書かなくてはならないと思うと頭が痛いですが、すこしやる気になりました。 ですが、きっとすぐわからないことがででくると思います。また、お邪魔するかも知れませんので、そのときはまたよろしくお願いいたします。 kamehenさん、助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

今、気がつきましたが、もし、ご主人の給与収入が103万円以下であれば、逆に、ご主人をご質問者様の確定申告の際に扶養にできますので、もしそうであれば、ご質問者様の確定申告の方で、ご主人の氏名等を書いて、配偶者控除を受けられたら良いと思います。 (103万円以下であれば、ご主人の方は何も控除がなくても全額還付されますので) もちろん、103万円を超えていれば、最初の説明通りとなりますが。

joubitaki
質問者

お礼

再度のアドバイスありがとうございます。 ただいま、源泉徴収表を見ましたら、103万円以上でしたので、最初の方法でよいわけですね。 でも金額によって、お得になる方法ががあり、臨機応変にできるものもあるのですね。今後、そういうこともあるかも知れませんので、よく覚えておきたいと思います。

joubitaki
質問者

補足

おかげさまで、主人と私、それぞれの確定申告の記入ができました。今日、確定申告の催事場へ持って行って係の人に作成したものを簡単に見ていただいて提出してきました。(税務署でもらった手引きを見ながら、むづかしかったですけどなんとかできました。) 主人のは会社で源泉徴収されていた分が丸々戻ってきそうです。私のは1万3千円くらいの納税となりました。今、確定申告が終わってホッとしています。 お世話になり、ありがとうございました。

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