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役員退職金の損金計上時期

12月末決算の中小企業において 役員が期末に退任した場合 退任は事前に予定されていたので退職金の支給は期中に決定され 金額は功績倍率等で妥当な金額として 但し支給は資金繰りの関係で翌期になった場合 損金の計上はいつになるのでしょうか? まもなく申告期限であせっています。

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  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.1

参考URLの(2)に該当すると思われますが、所轄の税務署へ必ず問い合わせしてください。確実な税務処理が必要なケースです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/5204.htm
no3335
質問者

お礼

解りやすいサイトを教えていただいて有難うございました。 この内容をみながら、税務署にどのパターンに当てはまるか確認したいと思います。

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