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母の借金

自分の母に借金があります。 すべてサラ金からです。 金額は500万ぐらいです。 母の収入は毎月7,8万で毎月の返済は11万ぐらいあります。 サラ金は5社ぐらいから借りています。 今は同居していますが、自己破産はできますか? その時に私たち(私は妻、子供3人)に何か影響はありますか?

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  • ok2ok
  • ベストアンサー率38% (97/255)
回答No.2

 このままずるずる行っても雪だるま式に借金が増えるだけです。  今すぐ、弁護士に相談して、自己破産または個人再生の手続きをしましょう。サラ金からの借金ですと、大幅に返済額が減額されるか、もしかすると借金がなくなるかもしれません。  ただし、弁護士に依頼して手続きをしてもらうにはだいたい相場で40万円前後の手数料がかかります。が、これだけは、親族からお金を借りても用意しなければなりません。弁護士の着手金が用意できなくてずるずる時間が延びると、どんどん借金が増えます。  本当に時間的な猶予がないので、明日にでも弁護士に相談してみてください。知り合いの弁護士などの当てがなければ、電話帳かインターネットで地元の弁護士会を探し、弁護士会に相談してください。その方面に詳しい弁護士を紹介してくれます。まずは法律相談。相談だけなら、1時間で5000円ぐらいが相場です。  相談してみて、今後どのようにすればいいか、方針を立てましょう。そして、自己破産または個人再生を行うことになれば、なんとか着手金の40万円(弁護士によって差がありますので、30万円ぐらいで引き受けてくれる弁護士も、50万円ぐらいかかる弁護士もいます)  なお、どうしても着手金を用意できない人のために、公的基金からお金を貸してくれる制度もありますが、かなり条件はきびしいようです。この制度を利用することは当てにしない方がいいかもしれません。(弁護士会の事務所などにパンフレットがおいてあります)  それから、破産や個人再生は、あくま個人に対する制度ですので、たとえ家族であっても、本人以外には関係ありません。基本的に、あなたやその子供には何の関係もありません。  ただし、今住んでいる家が、自己破産するお母様の名義であれば、とうぜんそれは債務の返済のために処分されることになります。  だいたい、サラ金からの借金などで解決を必要とする場合、以下の3つのどれかになります。 自己破産:  破産する人の財産を基本的にすべて処分して借金を返済し、それで返済しきれなかった残金は返済免除となります。素人が手続きするのは難しいので、弁護士による手続きになります。手続きにはいるとすぐに借金の返済は停止され、債権者(サラ金業者)は連絡を取ることを禁止されます。 個人再生(民事再生):  借金を減額すればなんとか返済できそうな場合によく利用されます。再生計画(やりなおす計画)をたて、債権者と借金の減額などの交渉を行い、再生計画が裁判所に認められれば、それに従って返済を行います。破産と違って、自宅などの資産を残すことができます。(残すことができるけど、返済が免除されるわけではないので、残す財産相当の金額は3年ほどかけて返済しなければなりません)  素人が手続きするのは難しいので、弁護士による手続きになります。手続きにはいるとすぐに借金の返済は停止され、債権者(サラ金業者)は連絡を取ることを禁止されます。 調停:  手続きは比較的簡単で、弁護士に依頼しなくても自分で手続きできます。裁判所で、調停委員が、債権者(サラ金)との仲介にたって、返済方法などを調停します。たとえば、サラ金業者の場合、かなり高額の利子を要求するのが一般的です。その場合、今までに返済した不当に高い利子を、法律に照らし合わせて元本を返済したことにして再計算します。すると、借金がかなり減額される…あるいは残務0になったりすることがあります。  どれが適切かは素人にはなかなか判断できないので、やはり、まずは5000円をはらって弁護士に相談してみましょう。  弁護士に支払うお金がもったいない、あるいは高すぎる、と思われるかもしれませんが、このままなら、その10倍、100倍の金額をサラ金業者にむしりとられることになります。  1日でも早く行動を起こしてください。  なお、借金の原因に情状酌量の余地がない場合…たとえばギャンブルにはまって借金したとか、ブランド者を買いあさったとか…いう場合には、自己破産や民事再生は裁判所に認められないこともあります。また、一度破産して、立て続けにすぐにまた破産ということもできません。  何にしても、まずは専門家(弁護士)に相談ですね。

eg8330
質問者

お礼

連絡ありがとうございます。 知り合いの弁護士に相談します。 電話での回答は、すぐに自己破産した方が良いということでした。 来週直接会ってきます。

その他の回答 (2)

  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.3

お母さん名義の財産はありますか? もし無いのであれば、すぐにでも自己破産することをお勧めします。 同居が理由で破産が認められない、ということはありません。 またあなた方への影響ですが、基本的には影響は無いはずです。 しかし、お母さんが借りていたところに申し込んだ場合、拒否される可能性もあると思います。 家族に破産者がいることは、決してプラスの評価にならないことはお分かりになると思います。 今は、その影響よりもお母さんの借金を何とかする方が急務だと思いますので、そちらを優先しましょう。 市役所などで無料で弁護士の方が相談にのってくれたりします。 一度市役所などに尋ねてみてはいかがですか?

eg8330
質問者

お礼

連絡ありがとうございます。 知り合いの弁護士に相談することになりました。

  • umedama
  • ベストアンサー率31% (503/1575)
回答No.1

すぐに相談にいった方がいいですよ。 各市役所に、無料法律相談コーナーがあります。予約制で、30分ぐらい弁護士さんが相談にのってくれます。市役所に電話して、予約取りましょう。 また、都道府県の弁護士会がしている一回5250円の相談受付もあります。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html

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