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車のクーリングオフについて

 私の担当している患者さんのことで相談させて下さい。私自身は精神科に勤めています。その患者さんは対人関係が苦手で、気の弱さもあり次のようなことが起こりました。  家に来た販売員が泣いて、印鑑を押さないと帰ってもらえないような雰囲気に耐えきれずに、印鑑を押してしまいました。  他の質問から自動車がクーリングオフ対象外になっていることが分かりましたが、何とか契約を解消できる方法はないでしょうか。  これがうまくいかないと、精神状態を悪化させてしまうことが考えられます。何事も経験の一つですが、避けられるものであれば避けさせたいと思います。どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pineville
  • ベストアンサー率55% (46/83)
回答No.3

うーん、一応「消費者契約法」というものもありますが、これは不実告知や威迫行為や不退去行為、錯誤があったことを消費者側が証明しなくてはなりません。 その場に居たわけではありませんが、大手自動車会社のセールスマンであればそこまで強引な行為があったとは思いにくいですし・・・ と思う私をひっくり返せるだけの証拠、主張が裁判になった場合必要になります。 とはいえ、ディーラーとしても裁判までやって客に車を買わせたところで、利益・時間・評判のどれを取ってもメリットは無いので、最悪でも多少のキャンセル料で手を打つとは思います。 1.営業所へキャンセルを申し入れる 2.消費生活センターを通じて営業所へキャンセルを申し入れる 3.メーカー本社へキャンセルを申し入れる 4.弁護士からキャンセルを申し入れる 5.裁判 という順番でしょうか。 ・・・と、ここまで書いておいて何ですが、過去の質問にとても参考になりそうなものがありました。 名の知れたメーカーディーラーで先週の土曜日の契約なら十分波風立てずに解約出来そうな気がしますので、ぜひとも主治医の立場からも患者さんの精神状態を説明するなどして援護してあげて下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1699038

gekkoutyou
質問者

お礼

夜遅くの回答ありがとうございます。  大変参考になるアドバイスと、本当に参考になる過去問を教えていただきありがとうございます。励まされます。  主治医ではなく担当のコメディカルですが、力になれることであればやっていきたいと思います。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.4

専門家ではありませんが・・・。 確かに自動車はクーリングオフの対象外ですが、今回の場合は訪問販売に該当するのではありませんか?

gekkoutyou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >今回の場合は訪問販売に該当するのではありませんか?  本当にそうであって欲しいと思います。その点からも、消費者センターに相談することを勧めたいと思います。

回答No.2

 契約してからどのくらい期間が経っているのか分かりませんが、クーリングオフ云々ではなく、業者が自主的に契約解除期間を設定している場合があります。まずはディーラーに問い合わせるのが一番でしょう。  それと、民法上、困惑や錯誤などにより契約してしまった場合、契約自体が無効になる場合があります。これも状況によりけりですが。  それと、自動車がクーリングオフ対象外なのは理にかなっています。クーリングオフは、元々「頭を冷やす」という意味で、突然の来訪で舞い上がっているうちに契約させられた、という人たちのために、一定期間「冷静になる」猶予期間を置き、それでも納得するのならその契約を認める、というものです。  しかし、車の購入は多額の出費を伴いますから、あれこれ考慮して購入するのが一般的です。それに、契約したら納車に向けて、かなりの出費がありますから、それを直ちに解約されては、ディーラーの負担も少なくない、ということになるからです。

gekkoutyou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  「土曜日」と言っていたので、3日前ですね。 >民法上、困惑や錯誤などにより契約してしまった場合、契約自体が無効に >なる場合があります。これも状況によりけりですが。  ということは、最悪なら裁判を起こすしかないのですね?そういうのも視野に入れて、早めに弁護士に相談した方がよさそうですね。ただ、そんなに裕福な家庭ではないので、弁護士をどういうふうに探せばいいのかが難しいと思います。  自動車がクーリングオフの対象外になっている理由は分かりましたが、法律?、政令?が弱さを持った人を助けることの「障害」になってしまうとは、皮肉なものですね。

  • yama5588
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.1

確か車はクーリングオフ対象外にするという政令がでていたようなきがします 「家に来た販売員が泣いて、印鑑を押さないと帰ってもらえないような雰囲気に耐えきれずに、印鑑を押してしまいました。」 これを証明できれば契約を無効にできる可能性があります まずはお近くの消費者センターに相談なされてはどうでしょうか?

gekkoutyou
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 >これを証明できれば契約を無効にできる可能性があります  これは相当に難しいことですよね。相手が「そんなことはない」と言えばそれまでですよね。  「消費者センター」は僕も勧めたんですが、今日は休みだったようです。  でも、何故「例外」に入っているんでしょうね、不思議です。

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