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keikei184の回答

  • keikei184
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回答No.2

 相手が一般人であれば、返済期限もしくは最後に時効が中断した時点より10年経過することによって、借金貸付債権は消滅時効にかかります。時効の中断は、請求、差押・仮差押又は仮処分、承認ですが(民法第147条)、「承認」以外はすべて裁判上の手続きによるものですから、実際に中断が発生するとすれば「承認」になります。承認とは、本人が債務の存在を自ら承認することですから、一部弁済をしたり、返済額の減額・期限延期の申し入れ等がこれに当たります。返済期限もしくは最後に時効が中断した時点より相当年数が経過している場合は、相手方の時効援用を防ぐために時効を中断させておいた方が良いかと思います。一部弁済させたり、上記のような「承認」にあたる発言を録音すれば足ります。  本人が、支払能力があるにもかかわらず逃げ回っているのか、それとも本当に支払能力がないのかによってこちらの取る手段が変わってきます。本人に支払能力がない場合で連帯保証契約を結んでいない場合は債権回収の困難が予想されます。相手に財産があれば訴訟を起こして取り立てるのも結構ですが、相手に財産がなければ勝訴判決は画餅に帰します。相手が就労している人物ならば、債務を分割払いにし、新たな契約を作成するのもひとつの方法です。公正証書にして、強制執行認諾条項を入れて、確実に債権を回収されることをおすすめします。

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