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ボランティアには労働基準法などの適用はされないのでしょうか。

私たちはグループでボランティアに参加しています。ボランティアの内容は様々ですが朝9時から18時までが拘束時間です。その間参加したら、交通費と1000円の昼食費がもらえます。少しでも時間が不足すると交通費のみの支給となります。早く帰ると他のボランティア参加者に迷惑をかけることなどもあり最後までいます。そのボランティア参加時間を管理される職員はシフト勤務しています。拘束時間の短縮をお願いしても、ボランティアが嫌なら参加されなくてもいいですよと言われてしまいます。ボランティア自体には参加したいのですが、労働基準法などの適用で、時間を短くできないのでしょうか?素人の幼稚な質問ですが教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>私達は特殊技能趣味グループで、展示会場運営を長期に任せられています そうですか。その場合は別の見方からも労働基準法に抵触しない可能性があるので一応述べておきます。 つまりこの場合団体が個人に対してボランティアを直接お願いしているわけではなくなるので、労働基準法で定める雇用関係そのものが存在しないという可能性もあります。 つまり支払われた材料費などがあるにしても、それはあくまで「報酬」であり、請負に該当するという見方が出来るためです。 たとえば展示会のコンパニオン派遣では、主催者がコンパニオン派遣会社との間で請負の業務契約を締結して、行いますけど、この時には雇用関係はあくまでコンパニオン派遣会社とコンパニオンとの間には存在しても、主催者との間には存在しません。つまり労働基準法は主催者には直接は適用されません。 つまり御質問者の場合で言えば、そのグループが各人を雇用して、グループとして主催者と業務契約を結んでいるという見方になってしまう可能性があるからで、そうなると労働基準法はグループと各個人の間で適用される話になるので、非常に難しいのです。 ただ、労働基準法では実態を見て判断しますので、そういう形態であっても適用される場合も当然ありますから、必ずしも100%関係ないということではないですよ。 一応知識としてそういう問題があるということを覚えておいて下さい。

taku-doct
質問者

お礼

何回も詳しい説明を頂き、ありがとうございました。感謝しています。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ボランティアと労働基準法の関係は話を始めると非常に長くなる問題です。 まず労働基準法が明らかに適用されないのは、無償ボランティアです。 労働基準法では労働とは賃金という対価を得る行為を指すからです。 微妙なのが有償ボランティアです。時としては該当することもあります。 ご質問の場合はグレーゾーンになります。ただ交通費+昼食代ということであれば該当しない可能性の方が高いです。それ以外に謝礼金などが加わると非常に微妙になります。 ボランティア団体でも専属でそこで収入を得ているスタッフのような人たちですと労働基準法で定める労働に該当する可能性が高いので、労働基準法を遵守する形を取らなければだめでしょう。 ただご質問の話について言えば本来労働基準法でも、36協定を締結すれば何時間勤務にしてもかまわないものですし、朝9時で夕方18時であれば36協定を結ばなくても大雑把には一日8時間勤務内ですよ。 (18-9=9時間で、昼食時などの休憩1時間を差し引くと8時間になりますので) たとえば通常8時間勤務の会社の場合では、8:30勤務開始、12:00~12:45昼食休憩、12:45~15:00勤務、15:00~15:15分休憩、15:15~17:30勤務のような形です。 つまり、ご質問の場合には労働基準法の対象になるのもあやしいし、その上労働基準法が適用されるとしても基準法で定める8時間以内に該当して、そもそも違反でもないという可能性の方が高いです。

taku-doct
質問者

お礼

大変よくわかりました。私達は特殊技能趣味グループで、展示会場運営を長期に任せられています。得た収益は主催者へ戻し、その中から規定時間いた人にはボランティア費とグループには材料代が支給されます。私達も技能がPRできるメリットもあります。しかし、主催者からは朝9時から夜9時までの運営を要望されてしていますが、主婦も多いためお断りしている状態です。頂いた回答を参考に皆で相談したいと思います。ありがとうございました。

  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.2

ボランティアとは、相互の善意の上でなりたつものでありますので、そこには使役とか報酬といった概念自体が 存在しないと考えます。 よって、参加者は時間も内容も拘束を受けないのが前提ですし、主催者側も労働に対する責任を負わないと 考えます。 よって、労働基準法などの法理論が成り立つ世界ではないため、法律論では処理できないと考えます。 言い換えれば、貴方は善意での役務提供者ですから、他の方の迷惑にならないのであれば、参加しても 文句を言われる筋合いはない、となりますね。 貴方の善意と主催者側の運営上の都合、を照らし合わせて、話合いで解決されることと考えます。

taku-doct
質問者

お礼

朝9時から夜9時という時間延長はあっても短縮は無いという主催者側の要望も出たもので、労働基準法に触れないのかなと思って相談致しました。ボランティアは法律とは無関係なのですね。参考になりました。回答ありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 早く帰ると他のボランティア参加者に迷惑をかけることなどもあり いきなり「もう帰る」といわれると困るかもしれませんが、予め「△時に帰ります」と言っとけば、迷惑だって事は無いのでは? 早く来れないけど、最後まで居れるって人がいれば、そういった人と交代する形にすれば、参加しやすくなりますし。 何で早く帰ると迷惑がかかるのか?仕事のやり方が変じゃないか? 早く帰っても迷惑がかからないようにするには? を検討しては?

taku-doct
質問者

お礼

早速回答頂きありがとうございました。頂いたご意見を皆で検討したいと思います。

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