• 締切済み

誓約書の効力

自分は建設会社をしているのですが、工事の途中で下請け業者と納期の問題でトラブルが有り、一時下請け業者側からの申し出で工事ストップ(この先の工事はしない・80%終了時)と言う状況に怠りました。しかし下請け業者からの申し出で引き続き工事をしたいと言う事なので、残りの工事の納期等誓約書にて定め尚かつ実行できない場合売上金の放棄等を盛り込みました。しかしながら誓約書通り実行されていません。この場合売上金の放棄等下請け業者に実行するよう言えるのでしょうか?それと法的に認めさせる事はできるのでしょうか?

  • day5
  • お礼率33% (1/3)

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

>上記の場合法的手続のとり方は有るのでしょうか? こちらとしては法的な措置は必要なく、支払いをしなければよいのです。 もし、支払いの請求が有ったら、誓約書の通りに支払いをしない旨を伝えます。 その結果、相手が訴訟などを起こしたら、誓約書を証拠として支払いを拒否すればよいのです。 こちらから行動を起こすのでしたら、誓約書の通りに支払いをしないと云うことを内容証明郵便(配達証明付き)で通知すればよいでしょう。 内容証明の出し方は、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.path.ne.jp/baumdorf/knowhow/know_naisyo.htm
day5
質問者

お礼

有難うございました。 参考にします。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

契約は口頭でも成立しますから、誓約書として書類になっていれば、内容が公序良俗に反しない限り効力があります。 ただし、その誓約書の署名が自筆であるか、実印が押されていないと、誰かが勝手に書いたと逃げられる場合があります。 更に、その誓約書に署名などをした人に契約をする権限があることが必要です。 相手が個人企業の場合は経営者あること、法人の場合は代表者であることが必要です。 そうでなくて、担当者などだった場合は、その担当者が勝手に約束をしたと逃げられます。 そうなると、契約の権限があることを立証する必要がでてきます。 以上の点を満たしていれば、売上金の放棄等を下請け業者に要求できます。

day5
質問者

補足

回答有難うございます。 相手は個人事業であり、注文請書には屋号のゴム印(代表者名は無し)と代表者名の認め印を押しています。 誓約書は代表者名の自筆のサインをしています。 誓約書通り実行されていない事の証明は、相手側の従業員立会の元写真撮影しています。 上記の場合法的手続のとり方は有るのでしょうか?

関連するQ&A

  • 誓約書の効力

    自分は建設の会社をしているのですが、工事の途中で下請け業者と納期の問題でトラブルが有り、一時下請け業者側からの申し出で工事ストップ(この先の工事はしない・80%終了時)と言う状況に怠りました。しかし下請け業者からの申し出で引き続き工事をしたいと言う事なので、残りの工事の納期等誓約書にて定め尚かつ実行できない場合売上金の放棄等を盛り込みました。しかしながら誓約書通り実行されていません。この場合売上金の放棄等下請け業者に実行するよう言えるのでしょうか?それと法的に認めさせる事はできるのでしょうか?

  • 工事下請業者と誓約書

    お世話になっております。 工事における誓約書の取り交わしについて教えてください。 弊社は建設業許可を受けており、お客様から工事を請け負って 部分的に下請業者へ発注して対応してもらっています。 9割ほどの工事が完了し、残工事があと全体の1割程度あるとします。 工事はまだ終わっていませんが下請業者には発注金額全額の支払をしました。 この際に、下請業者を信用しないわけではないですが、 まだ工事が終わっていないのにお金を手にしたとのことで 手抜き工事になったり等、本当に責任をもって最後まで工事を行ってくれるか? という不安があります。 そこで、誓約書を交わそうと思うのですが問題はありますか? もちろん脅迫めいた文言やこちらに有利な条件を提示するような内容では一切なく、 「安全に留意し遅滞無く工事を遂行することを誓います。万が一違反した場合は損害を補償します」という 内容の文章に記名押印をいただく、覚書のような感じにすると… 何か問題はあるでしょうか? 注文書・請書は交わしているのでそれほど心配はしていないのですが、 できるのであれば、と考えています。 よろしくお願い致します。

  • 監理技術者

    内装工事業(一般建設業許可・特定建設業許可あり)に勤務しています。 教えて欲しいのですが 一般建設工事許可にて 一次下請け業者として工事を受注し 二次下請け業者に3,000万円以上の発注額がある時は 技術者の配置としてその場合は 監理技術者でしょうか主任技術者でしょうか? いろいろ検索しているのですが 特定建設工事許可にて元請として一次業者に発注の場合は よくわかるのですが 一次下請けの場合がいまいち わかりません。 わかる方おられましたら よろしくお願い致します。

  • 相続放棄の誓約書は有効ですか?

    私には現在外国人の婚約者がいて、来年結婚を考えています。 先日私の両親に結婚をする旨を伝えたところ、「勝手に家を出て好きな事をしているのだから、相続放棄の誓約書を書いてもらう」と一方的に言われました。私の両親は共働きで会社を運営しており、長女である私が跡を継ぐ予定だったのですが、跡を継ぐのを放棄し私は海外で生活し妹が後を継いでいます。(実態に株式を相続しているわけではありませんが)妹が会社を継ぐときに、会社のものには手を出さないという約束は行いました。結婚が決まったとたん「相続放棄の誓約書」という話になったのです。 相続の事は家をでた時に放棄を考えていて、両親が私のために残してくれたらいいな位の気持ちだったのですが、こう「あなたにあげるものは無い。誓約書を書いて」と言われてしまい、本当に相続放棄をさせられるのかと悩んでいます。将来どうなるか分からないので、この誓約書にサインするべきなのかと思い悩んでいます。もしもこの誓約書にサインをした場合本当に相続放棄させられるのでしょうか?

  • 建設業について

    業種形態は卸売業でも、建設業許可を持っていれば元請工事をしても良いのでしょうか?うちは商社なんですが、建設業許可を持っているので民官元請下請あらゆる工事をしています。ただし、法定外労災は建設業ではないため、下請け業者をカバーできる契約にできませんでした。つまり下請が起こしてしまった事故などを補償出来る保険には入ってはいないけど、元請で工事を請け負っているという事になりますが、問題ないのでしょうか?この場合、万が一現場で事故や死傷者が出た場合、どんな事態が予想できるでしょうか?専門的な知識をお持ちの方、宜しくお願いします。

  • 建設業法における軽微な工事について

    発注者(公的機関)→元請(建設業許可なし)→一次下請けが当社(建設業許可あり)→二次下請け業者(建設業許可あり)というスキームで案件を受注しようとしています。 案件の内容はシステム更改であり、大部分が物品とキッティングですが、ネットワーク工事等も含まれるようです。 発注者⇔元請の契約内容は恐らく業務委託契約等です(元請が建設業許可が無いため)。契約金額は分かりません。 元請⇔当社の契約内容も恐らく業務委託契約等です(元請が建設業許可が無いため)。契約金額は1000万円程度です。 ただ、当社(一次下請け)から二次下請けの業者へ500万円以下の建設業法対象工事(軽微な工事)を工事請負契約で発注します。 案件全体の中で、建設業法対象の工事はこの500万円以下の工事のみです。 この場合、建設業法上問題がありますでしょうか。 (また、当社は元請と業務委託契約を結びながら、二次下請け業者と工事請負契約を結ぶ事も問題となるか、合わせてご教授願えればと思います。) 何卒よろしくお願い致します。

  • 建設業法上、元請業者または一次下請のどちらに該当するのでしょうか?

    建設業法上、元請業者または一次下請のどちらに該当するのでしょうか? あるゼネコンが自社ビルを建設する場合、(施主)かつ(元請業者)になり、その下請けの電気工事屋さんは、一次下請になるのでしょうか。または、電気工事屋さんは元請業者になるのでしょうか。 この問題を判定するような法律や基発など参考となる公文書があれば助かります。 よろしく お願いします。

  • 二重請求について

    二重請求について 建設業を営むものです。 過去に支払済の工事代金が最近下請業者の下請から請求書が届きました。 直接その業者とは取引した事が無いのですが、 携帯電話やfax等にも頻繁に連絡があり、非常に困っています。 その業者に対してどのような対応を取るのが良いのでしょうか。

  • 建設業法建設許可について質問させて頂きます。

    弊社は一般建設業を営んでおります。先日、共同住宅の建設を約6500万で受注致しました。建設業者と5000万円で下請契約を行い基礎補強工事を始めたところ、業者より建設業法違反の指摘を受け工事を一時ストップされてしまいました。 再開をするために試行錯誤し、なんとか工事再開するため方法を考えております。今回の件は、お客様に今更お話しする事が出来ない状態です。本体工事から附帯工事を下請契約から外し一般建設業限度の4500万未満まで下げ、その他の附帯工事を追加工事として進めて行くことは可能でしょうか?やはり建築一式にしないで3000万未満にした方が良いでしょうか?一応、公共性の建物の為、一括請負の件も気になります。今回の件が脱法行為とはわかっています。ですがお客様との信頼関係もある為、どうしても工事を進めなければなりません。良いアドバイスをお願い致します。

  • 再下請通知書 保存義務等 

    弊社 菅工事を営んおりますが、主に下請の工事を行っております。 各現場事に安全書類等以下の様な書類を提出しております。 発注者から直接建設工事を請け負った業者が、一定金額以上の下請をさせて施工する場合には、施工体制台帳の作成を義務付けております。 また、当該建設工事の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負った建設工事の内容及び工期等の事項については通知(再下請負通知)する必要があります。その他、下請け会社全員の作業員名簿等。各現場にて多少違いはありますが、弊社では全国建設業協会指定用紙を使用作成することが多いです。 質問は、提出後の再下請通知書・作業員名簿等の書類をコピーを作成して保管しております。 この届出用紙コピーの保管義務など規則があるのでしょうか。 どこに質問しても、返事が返ってきませんので、どなたかわかる方或いは参考意見でも教えてください。宜しくお願いいたします。