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基本的人権について

Islayの回答

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.1

この件に関しては諸説ありまして、実際のところケースバーケースとしかいえないのが実情でしょう。 ・私人間にも及ぶとする説(直接適用説) ・私人間には及ばないとする説(無効力説) ・民法の90条に規定される公序良俗をもとに基本的人権の理念を間接的に適用する(間接適用説) 一応通説においては間接適用説が有利な状況です。 ですが、条文中には間接適用説を当てはめることが困難なものもあり(28条、勤労者の権利 18条、奴隷的拘束からの自由 24条、婚姻の自由 等々)ますのでこの場ですべてを語るのはちょっと困難です。

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