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オフィスビルにおける双方向避難路確保
オフィスビルにおける双方向避難路確保と聞きましたが、 その定義とは何によるものなのでしょうか? お伺い致したく宜しくお願い申し上げます。
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補足への回答です。 重複距離の規定数値は、構造及び内装の種類、室の種別にも依りますので 一概にお答えすることは困難です。 例として 14階以下で無窓居室(有効採光面積が室床面積の1/20以下の居室) でない、主用途に用いる居室の場合、重複距離は25mとなります。 内装材の不燃化や、避難上有効なバルコニー設置などで緩和が受けられる場合が あります。 これ以上詳細なことにつきましては、当該建物の明確な資料がない限り はっきりとお答えすることができませんので、ご容赦願います。
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- moon00
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すいません。補足を見るのが遅れました。 まず2つ以上の直通階段が必要な用途及び規模ですが、 オフィスビルだということで、基本的には6階以上にオフィス部分がある場合 規模に関係なく必要です。 これに関しては緩和事項がありまして、主要構造部が準耐火構造または 不燃材料のとき、1フロアの居室面積(この場合オフィス部分となると 思います)が200平米以下(その他の材料の場合は数値が半分)であり、 その階に避難上有効なバルコニーや屋外通路等があり、 その階より避難階または地上に通じる屋外避難階段または特別避難階段 が設置されている場合に限り免除されます。 5階以下の場合は、建物の主要構造部が準耐火構造または不燃材料で 作られている場合は200平米より大きい、その他の材料の場合は100平米 より大きい場合必要となります。 但し、避難階(通常は1階、つまり地上と繋がっている階)の直上階は それぞれの数値の2倍まで、必要無しとなります。 出入口の数は、避難の面以外でも区画の面積や使用人数にも依ると思います。 ただ、2つの階段それぞれに到達するまでに重複する距離が一定数値以下になる ようにするという規定がありますので、室内の出入口に一番遠いところから 階段までの距離のうち、重複している距離ががそれを超えるようですと、 必然的に出入口は2つ必要となります。 それと、高さが31mを超えるもしくはそれ以下でも一定面積以上で 特定用途の建物では、建物の安全性を確保する上で「防災計画書」が 必要となります。 この場合、基準法より厳しい内容での整備が求められます。 かなり端折った回答になっていますので、詳しいところは法令にあたられた方が よろしいかと思います。 文字だけで説明するのにも、限界があるかと思われますので。 関係法令は 建築基準法第35条 建築基準法施行令第121条 あたりです。
- moon00
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双方向避難路確保=二方向避難と解釈して、以下の回答をします。 もし、その解釈が間違っているのなら、補足をお願いします。 二方向避難は建築基準法で規定されています。(建築基準法第35条) ただし、どんな建物でもと言うわけではなく、用途や規模によって 緩和措置もあります。 単純に解説しますと、「一定の用途または一定の規模以上の建物におい ては、どの室からも二方向に避難できるように計画しなければならな い」というものです。(かなり極論です) 直接地上に出られる階以外では、基本的に階段が2方向にあることが原 則となります。 どういう状況下で、「双方向避難路確保」の何がお聞きになりたいのか 分かりませんので、「自信なし」とします。 補足があればお願いします。
補足
ご丁寧なご回答有難うございます。 ご指摘いただいたとおり、二方向避難です。 お伺いした状況とは、 オフィスビルにおいてワンフロアーを分割して使用した場合も、 各区画ごとに避難路が二方向確保されていなければならないのかどうかです。 ビル自体には避難階段もあり問題はないのですが、 区画単位でみるとひとつしか出口がないのです。 問題ありでしょうか? また、用途・規模に関してもご教授頂ければ幸いです。
補足
>出入口の数は、避難の面以外でも区画の面積や使用人数にも依ると思います。 >ただ、2つの階段それぞれに到達するまでに重複する距離が一定数値以下になる >ようにするという規定がありますので、室内の出入口に一番遠いところから >階段までの距離のうち、重複している距離ががそれを超えるようですと、 >必然的に出入口は2つ必要となります。 本当にご丁寧に有難うございます。 最後に上記の距離の一定数値とはどれくらいなのでしょうか? 度々お手数ですが、ご教授頂けたら幸いです。 すいません、ご面倒お掛けします。