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相続について

akariloveの回答

  • akarilove
  • ベストアンサー率31% (37/117)
回答No.6

みなさんが御答えしたとおりなのですが、みなさんがお書きになってないので、多少補足です。 ●相続放棄の書面を「相続放棄申述受理証明書」と言います。これは家裁で発行します。 ●ちなみに、相続放棄は、被相続人が死亡してから、三ヶ月以内に行わなければなりません。(民法915条) これは、大丈夫ですか?   以上、多少蛇足でした。

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