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法律の問題かわかりませんが・・・
お世話になります. 先日,雪の日に自動車事故を起こしてしまい,相手の方と治療費の支払いについて話し合いをしていたのですが,少々ややこしい事態になってしまって,話が平行線をたどってしまっているためみなさまのお力添えを得られればと思い書き込みさせていただきます. 私が事故を起こしたのは,デパートの屋上駐車場からスロープを使って降りてくるときでした.どうやら路面がかなり凍結していたようで,ゆっくり走っていたのですが,下り坂ということもあり止まりきれず接触してしまいました. しかし追突した前の車も,私がぶつかるほんの5分くらい前にさらに前の車に追突していました. 状況を説明すると以下の通りです. 一番前の車を(1),私がぶつけてしまった車を(2),私の車を(3)とすると (1)x←(2) (5分後) (1) (2)x←(3) といった具合です. 小さな事故だったので最初は物損あつかいになったのですが(警察には連絡しました),(2)の車に同乗していた子供が夜になって首が痛くなったということで,人身事故になりました. (2)の保険会社は『治療費を全額私の方で支払う必要がある』というのですが,事故の大きさは(物損の状況から見ても)私の方が小さいですし,相手の方も事故を起こしている以上,相手にも少しは支払いの責任があるように感じるのですが・・・.やはり私が全額支払う必要があるのでしょうか? また保険会社に提出する事故の状況報告書や医師の診断書,治療費の明細書のコピーを送ってもらうように(2)の方に頼んだのですが,これも(2)の保険会社から『個人情報に関わることなので送れない』といわれました. 事故の当事者である私にも,提出する状況報告書や治療費を知る権利はあると思うのですが・・・. みなさんのご意見をお聞かせください. よろしくお願いいたします.
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2の自動車に乗車していた子供の頚椎捻挫の症状は,2の自動車が1の自動車に追突した際の衝撃によるものが,3の自動車,つまり,あなたの自動車が,2の自動車に追突した衝撃によるものか,あるいは,両方の衝撃に競合によるものなのが問題となると思います。そのあたりは,それぞれの自動車の追突時の速度や,損傷の程度から判断するしかなさそうです。 2の自動車に乗車していた子供の受傷につき,2が1へぶっかったことによるのが60%,3が2へぶつかったことによるのが40%とそれぞれ寄与度を仮定すると,あなたが,子供の受傷につき,負担する治療費等の支弁の割合は,全体の40%でよいということとなると思います。 あと,2の保険会社が,証拠資料を開示しないとの点ですが,損害賠償の請求につき,「診断書,治療費の明細書のコピー」等の受傷した事実及びその治療経過を立証するのは被害者,すなわち,子供の親権者ということとなりますから,これらの証拠書類の提出がないのなら,治療費等の被害弁償に応ずることもないでしょう。 なお,子供が受傷したことにより,12間の事故,23間の事故の両方について,警察官による実況見分がされていると思われます。したがって,事故の詳細なデータ(図面,写真,当事者の指示説明)をお知りになりたければ,弁護士に依頼すれば,弁護士法に基づく照会(だと思います)により,実況見分調書のコピーを入手することが民事訴訟事件になっていなくとも可能だったと思います。
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- h2go
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自賠責、任意保険の適応を。 特に任意保険を利用すれば小さな事故はあなたが精細を確認する必用有りません。 任意保険未加入の場合、自賠責の被害者請求するように言ってください。