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どれ位の間免許が取得できないのか???

現在18歳の少年が、17歳の時に無免許運転をして、 そのときに、ガードレール&樹木をぶっ壊して、尚且つ 同乗者に骨折などの大怪我を負わせた場合、 何歳ぐらいまで免許(普通自動車+普通二輪)は取得できないものなのでしょうか?

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  • M111
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回答No.2

欠格期間の判定は、未成年かどうかにかかわらず、無免許かそうでないかにより決まります。 まず、「無免許」(19点)は他の違反と合算されるようになったと思います。 事故がどのような行為の結果起こされたかにもよりますが、最低でも安全運転義務違反(2点)などは付くでしょう。 さらに、事故を起こした責任による「付加点」ですが、「もっぱら本人に原因のある」場合だと思いますので最低でも3点付きます。負傷者(ドライバー以外ですが同乗者は含まれます)が全治15日未満であれば付加点3点で計24点、ぎりぎり1年で済む場合もありえます。全治15日以上であればまず間違いなく2年、もし全治3ヶ月以上であったり後遺障害が残るようなケースですと付加点が13点付くので34点(以上)となり欠格期間3年もありえます。飲酒などが絡まなければ、それ以上の処分にはならないと思います。 ただし、上記の期間は、あくまで「処分が決定し、欠格期間が開始されてからの年数」です。 また、ご質問のケースの場合は刑事罰として「危険運転致傷罪」(10年以下の懲役)の適用も考えられ、悪質な場合は実刑判決が出るかもしれません。適用された場合はその時点で45点、欠格期間5年という一番重い処分が下ります。 服役することになれば、その期間はカウントされないはずですので、さらに欠格期間が延びることになります。

その他の回答 (1)

  • cyuucyuu
  • ベストアンサー率13% (19/139)
回答No.1

処分決定後2年じゃないのかな? http://www.n43.or.jp/ansou/004/koutu/ 上に相談窓口あり 自動車教習所か?

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