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利き腕が使えない人が遺言書を遺す方法は?

自分は半身不随で、利き手が使えません。この場合の遺言書の遺し方を、お教え下さい。以前両親が弁護士に相談した時、結構な費用が掛かる様でした。 今は闘病も長くなり入院費用も親、兄弟に頼っている状況です。 闘病中、具合悪く成っても看病もしてくれない家内には自宅や生命保険金等は一切渡したくありません! どなた様か知恵を授け下さい。

みんなの回答

  • himajinn
  • ベストアンサー率31% (185/586)
回答No.6

私も公正証書遺言をおすすめします。遺言者の意思や判断力を確認されますが自分で書く必要はありません。 立会人2名は遺言者が用意しないといけないのですが、困難な場合は公証役場で紹介してくれましたのでお願いしてみるといいでしょう。実費はかかりますが普通一般のかたの日当、旅費程度ですので弁護士などのように費用が心配なことはありません。ぜんぶで数万円ですむと思います 遺言をつくるとき遺留分を考慮した内容にする必要があるかですが、私は存じませんが公証人にはかれば法律上非のない内容にしてくれるとおもいます。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/frame/index.htm
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.5

自筆証書遺言の場合は、必ず遺言者本人が全文および、日付、氏名を書き押印しなければいけません。しかしながらこの規定は利き手で書かなければならないといった規定はありませんので、検認する際に文字の判別がつくようなものであり本人が書いたものに間違いないというのであれば、利き腕ではない手もしくは口や足などでも問題ありません。 使用する筆記具についても規定はありませんので、メモ帳にクレヨンなんて方法でもOKです。ただし、文字が簡単に消せるような筆記具はお勧めできません。 この自筆証書遺言は先に書いたように、必ず家庭裁判所で検認をしなければいけませんので、あとで手間がかかってしまいます。(検認せずに開封したり執行すると過料が課せられますが、遺言書の効力には影響ありません) この検認をなくす方法としては、先の回答者さまが書かれているように公証人による遺言の方式があります。 この方式は推定相続人や遺贈者(遺言などで財産を贈る相手)、直系血族や配偶者ではない成人2人が必要で、公証役場へ行くか公証人に出張してもらい遺言を作ることになります。 公証人に依頼する場合は費用がかかります。また、闘病で入院と書かれているので病院に出張してもらうことになると思いますので、出張費を支払わなければいけなくなるかと思います。 さらに、相続人や遺贈者以外の成人2人について頼める人がいない場合は、弁護士や司法書士、行政書士など遺言関係で仕事をしている人などにお願いしなければいけないかと思います。 こういった関係で弁護士などにお願いすると費用が高くなりがちですが、どうしても確実な遺言を残したいのであれば公正証書遺言の方が確実だと思います。 自筆証書遺言では罰則はありますが、破棄しても証拠がなければ遺言があったことすらわかりませんし、内容を書き換えられてもわからないといった面もありますので・・・。 あと、、、生命保険金ですが受取人は指定してますか? もし指定している場合はその受取人の固有の財産になり相続財産ではなくなります。ですので、受取人を配偶者としている場合は遺言を残したとしてもすべて配偶者が受け取ることになります。

  • jiko2005
  • ベストアンサー率39% (36/92)
回答No.4

質問者様のような場合は他のご回答者様もおっしゃられているとおり、口述でも遺言状が作成できる公正証書遺言が適しているかと思います。 ただし、公正証書遺言の場合は(1)原則、公証人役場に出向かなくてはならないこと(公証人に出張してもらうことも可能ですが、交通費費、日当などを負担する必要があります)(2)証人が必要になるため、遺言の内容が漏れてしまうおそれがあること、(3)奥様にも遺留分が残されてしまうこと、等のデメリットもあります。また、財産目録なども作成しなければなりません。 もし、遺言状以外の方法でお世話になった方に財産を残したいという場合は、財産の生前贈与をされるのがよろしいかと思います。土地・建物でしたら、一切の手続きを司法書士に依頼することもできます。 生命保険金については受取人を奥様以外に指定されれば、質問者様に万一のことがあっても奥様には保険金は支払われません。また、生命保険金は受取人に対する贈与という性質をもっているため、奥様が遺留分を主張することもできません。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

『遺言』は、民法690条以降に規定があり、ある程度の様式が必要になります。 #1様がおっしゃるとおり、民法969条に、「公正証書遺言」の規定があり、『公証人役場』という所で、法務大臣に任命を受けた公証人が、文書を作成します。 http://www.koshonin.gr.jp/ http://www.koshonin.gr.jp/frame/index.htm QandA ○遺言公正証書 などをご参考に。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

公正証書遺言であれば自筆でなくても大丈夫です。 ただし、配偶者には遺留分がありますからまったく遺産ゼロというわけにはいきません。

参考URL:
http://minami-s.jp/page016.html
toko703
質問者

補足

RES有難う御座います。 分面中、「配偶者には遺留分がありますからまったく遺産ゼロというわけにはいきません。」と、ありますがどの程度の金額でしょうか、教えて下さい。

  • rinring
  • ベストアンサー率18% (822/4396)
回答No.1

公証人という方が代書をしてくれるそうです。 下記のサイトを参考までに。

参考URL:
http://www.souzoku-navi.com/kind/

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