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相続で処分した両親の家の税金

昨年、相続で両親の家を名義変更(姉妹2人の名義)した後、4000万円で売却しそれぞれ2000万円を譲渡しました。この場合、確定申告しなければいけないのでしょうか?家を売却した時には、相続税は発生しないと聞きましたが、先日、税務署から所得税の確定申告用紙が届きました。これは相続税とは違うものなのでしょうか?

みんなの回答

  • taxans10
  • ベストアンサー率54% (6/11)
回答No.2

譲渡所得になります。 ですので確定申告が必要となります。 相続税については、5000万+相続人数×1000万=控除額 ですので上記のみですと税金は掛からないですね。 ですが、土地建物を名変した事が"相続"ですので 売却すると別に譲渡所得税が掛かります。 どちらかの姉妹が亡くなられた両親と同居していた場合 マイホーム売却の特例が受けることが出来ますがどうでしょうか? 1人、3000万控除があります。無いと高額です。 原則、税率は短期所有で30%+9%(所得税、住民税) となります。 譲渡収入-(取得費+譲渡費用)-特例控除=課税所得 課税所得×税率=譲渡所得税 で計算されます。 相続されてすぐ売却される場合は 方法によって税金が変わりますのでお気をつけください。

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

所得税の確定申告が必要です。 早めに、税務署に相談に行って下さい。 登記簿謄本、売買契約書(購入時・売却時)、その他支払った領収書 印鑑などを持参の上確認して下さい。 (参考) 収入金額 20,000,000 取得費   1,000,000(5%) 譲渡費用     10,000(2万円の半分) 譲渡所得 18,990,000 所得税   2,848,500 住民税     949,500

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