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新婚さん 死亡の 相続について

 知人の家族のことで 相談します  A男は B子と 結婚して C子が 産まれて 4ヶ月後に 死亡しました  A男は 両親と妻子と 同居しており その住居は 土地家屋とも A男名義です  A男の死亡により 家のローンは生命保険で 完済されました  死亡後 妻子は 実家に 戻り 将来 籍を 抜きたいと 言っているようです 質問1  法定相続では A男のものは すべて 妻子のものになると思われるが     現在 両親が住んでいる 住居は 妻子のものであって 両親が 住む     ためには 売買しか 方法は ないのか? 質問2 両親に何か金銭的なものは 手に入る手立ては ないのか? たとえば 妻子が 部分的に 相続放棄して 両親が 住居を      確保できる 方法は あるのか? 質問3 A男が 亡くなった後に 妻子が 妻の実家の 名前を 法的に     名乗ることが できるのか? できるとしたら その 前後関係で 相続が 変わってくるのか? 以上 よろしく お願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.4

1,2に関して(素人) 確かに法定相続分では妻子で夫の相続財産を分割することとなります。しかしお子さんはまだ生後4ヶ月で当然に未成年です。 未成年の法律行為に関しては法定代理人である親権者母が変わって行うこととなりますが、そうなりますと夫の財産のすべてを妻が勝手に分割するということになってしまいます。 これを利益相反行為といい民法により禁止されております。 これを回避するためには住所地の家庭裁判所に赴いて頂きまして、お子さんの特別代理人を選任し、特別代理人と母との間で遺産分割協議書を作成することになります。 相続放棄は全相続財産の放棄ですので、一部だけというのはありません。あり得ますのは遺産分割協議で法定分より少ない割合で判を押すということとなります。 遺産分割協議は法定相続分に関わりなく為すことが可能ですので母の取り分を少なくすることは可能です。しかし母の権限でこの取り分を減らすことはかないません。 両親を家に住まわせるためには、売買という手段をとらなくても「使用貸借(無料での賃貸)」ということも可能かもしれません。ですが、母が土地建物を相続した場合はそれも可能でしょうが子どもの分にかかった場合には困難かもしれません。 いずれにしましても、取るべき手段としてはA男の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本を取得し、財産目録を作って家庭裁判所に行くことでしょう。 その上で、特別代理人選任、遺産分割の調停を起こすのが良いかと思います(料金も安いですし)。その後に必要が出来てから弁護士等の専門家に依頼するのがよろしいかと考えます。 質問3(これは専門家) 可能です。 印鑑持参の上、市町村役場に出向いてもらって(本籍地でない場合には戸籍謄本を持参して)戸籍担当窓口で「復氏届」というものに必要事項を記載の上署名、押印すれば氏は旧姓に戻ります。また、復氏届と同時に姻族関係終了届(A男の親族との法的関係を終了させる)を提出するのが一般的です。 これらの届の提出の有無と相続には全く関係はありません。 子どもの氏を変更するのはまた別の手続きが必要となります。 上記の復氏届を提出後の戸籍謄本、A男の戸籍謄本の2通を持参の上住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏変更許可申立書」を提出しその許可書をもらいます。裁判所から許可書が出ましたら、市区町村の戸籍窓口にA男の戸籍謄本を添付して「入籍届」(婚姻届とは全くの別物です)を提出してください。

martha3
質問者

お礼

 具体的に たいへん 参考に なりました  ありがとうございましたm(_ _)m  司法書士と 相談し 遺産分割協議で ゴタゴタするようららば  弁護士に 相談するらしいです

その他の回答 (3)

  • kotto29
  • ベストアンサー率60% (39/65)
回答No.3

質問1について。 住居が妻及び子の共有になっても,売買以外に両親が住む方法はあります。賃貸借ないし使用貸借です。所有者(妻及び子)が貸主となり,両親に住居を貸すことで,両親はそのまま住むことができます。 質問2について。 両親を相続人とする必要がありますね。被相続人に子がある場合,直系尊属は相続人となれませんから,このケースでは,子が相続放棄をする必要があります。子は未成年ですから,法定代理人(親権者,この場合はB子)がC子の代理で相続放棄の申述をし,妻のB子とA男の両親が相続人となればよいでしょう。住居の所有権でなく,あくまで金銭的なものが必要ならば,遺産分割の協議を行い,妻が両親の共有分を買う事になると思われます。 相続放棄の手続きについては,最寄りの家庭裁判所に聞いてください。 質問3について。 夫婦の一方が死亡したときは,生存配偶者は婚姻前の氏に復することができます(民法751条)。ただし,氏が婚姻前のものか否かと配偶者関係は関係ありませんので,相続人の問題には影響しません。 詳しいことは家庭裁判所の窓口に相談された方がよろしいでしょう。

martha3
質問者

お礼

 ありがとうございましたm(_ _)m  司法書士と 相談し 話が 難しくなったら 弁護士と 相談することに  なったそうです

回答No.2

法律のことは全然わからないのですが、 http://www.isize.com/houritsu/のサイトに質問してみたらいかがでしょうか? きちんとした弁護士さんが回答してくれます。

参考URL:
http://www.isize.com/houritsu/
martha3
質問者

お礼

ありがとうございました♪ ここで 専門家の方が 回答されるのを 一晩 待ってみます

  • miton
  • ベストアンサー率7% (7/88)
回答No.1

私がわかるのは一個だけ・・・妻の実家の名前を名乗る事ができるってことだけです ごめんなさい

martha3
質問者

お礼

 早速 ありがとうございました

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