演出に関する著作権について
- 演出家が創作した演出自体に著作権はあるのか疑問です。
- 舞台の演出には著作権が存在するのか気になります。
- 演出は思想や感情の創作表現なので著作物と言えるのでしょうか。
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演出って著作物でしょうか?
はじめまして、こんにちは。 著作権についてご質問いたします。 演出家は実演家でありますが、演出家が創作した演出自体に著作権はありますでしょうか? 舞台で言えば、セットの配置、照明のイメージ、演者の立ち位置等、演出家の仕事は多くあると思いますがいかがでしょうか? 無論、セットは美術の著作物ですし、照明も著作物とは思いますが、それを統合して出来上がる舞台の演出に著作権はありますでしょうか? 思想または感情を創作的に表現していれば「演出」も著作物なのでしょうが・・・。 お分かりになられる方、また、ご自身の意見がある方がいらっしゃいましたら、何卒、ご教示ください。 よろしく、お願い致します。
- Fujjy
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振付が著作物であることは、認められているようです、というより、明らかです、と言ったほうがよかったですね。 おっしゃるとおり、「舞踊の著作物」ということで、一般に認識されています。 しかし、演出については、指揮と同様、それ自体としては、実演としか考えません。これは、確かに映画の著作物の著作者の規定(16条)から見ると均衡を失しているようです。それがなぜか、ということについては、残念ながら私も答えがわかりません。演劇の一回性ということが主要因のようにも思いますが、それは著作物の考え方と必ずしも沿うわけではありません。 演出家を著作者として見る可能性として考えられるのは、著作物のカテゴリーに「舞踊・無言劇の著作物」があることです。この著作物については、その所作を考案した演者、または演出者が著作者であることになると思います。そうであれば、一般の劇で脚本に指定のない所作を考案した演出者が著作者を考えることも可能ではないか。 つまり、前回の答えで私が考えたのは、演出家が「演出」について著作物と認められるのが困難であるとしても、「演出」の内容を分解していけば、他の種類の著作物として保護の対象となる可能性があるのではないか、という「ウラ手口」です。 表立って主張するとすれば、映画の著作物の著作者との均衡を訴えるということになるでしょう。
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- north073
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参考URLに若干触れられています。「三次的著作物」という考え方はどうかと思いますが。 振付が著作物であるというのは、認められているようです。 演出といっても、それが例えば「振付」に当たるような場合や、「脚色」に当たるような場合もあるかもしれません。 単なる演出は、「実演」であって著作隣接権の対象とはなるが、あくまで著作物を演じているだけなので、それ自体が著作物とはならない、と考えるのが一般的かと思いますが、事案によって判断が分かれるところはあるかもしれません。あくまで私見です。
お礼
ありがとうございました。 私は、振り付けは演出ではなく舞踊の著作物だと思っております。 なぜならば、ベルヌ条約でchoreographic worksと書いてあるからです。 いかがでしょうか? いずれにしても、演出が実演と言うのが釈然としないのです・・・
- dejiji-
- ベストアンサー率38% (327/858)
演出については、著作権より著作隣接権が該当するのではないかと思います。 総務省 著作隣接権で検索してみて下さい。 「総務省のパブコメ」がヒットします。ここあたりがお望みの回答では。
お礼
演出家は実演家ですから隣接権がありますよね。 しかし、隣接権だけであるならば、演出した物は著作物と言うわけではない・・・という事になりますよね。 ですので、dejiji-さんは、演出には著作権は無い・・・という事ですね。 ありがとうございます。
- Fukutarou
- ベストアンサー率30% (193/641)
台本などは著作権が有って、と思いますが 感情表現等に有るのか と私も少し思いましたので、検索をかけました。 演劇自体には興業権利があると思います。 演出については判りません。 検索したページをつけておきます。
お礼
ありがとうございました。 原作があれば台本は二次的著作物でしょうし、台本そのものが著作物である場合もあるでしょうね。 演出は他の物を配列しているから編集著作物でしょうか(笑)
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お礼
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