- ベストアンサー
亡くなったおじいさんの医療費
昨年末に亡くなったおじいさんの入院費用(一部約20万円)を息子である父が支払った場合、これは、おじいさんのマンション収入の確定申告で控除できるのでしょうか? 病院の領収書の日付は、会計が一日遅れたので、死亡日の翌日になっています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
死亡した父親の医療費 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/57.htm 1.死亡後に支払われているので祖父の医療費控除の対象となりません。 2.お父さんが、祖父と生計を一にしていた場合は、お父さんの医療費控除の対象となります。
お礼
どうもありがとうございました。こういうところにちゃんと書いてあるのですね。参考になりました。