• 締切済み

国民健康保険や住民票について

今後アルバイトで雇ってもらうために、↓の状況でも雇ってもらえるでしょうか?今年で40になり、今までもずっと短期バイト(仕事自体はしっかりした事務など)を繰り返してきました。 まず住民票は今の居住地にはなく、しかもあるであろうところの住所ももう覚えていませんので役所へとりにいっても怪しまれるかもです(汗)5年くらい前にさかのぼるし。。(そこも他の人がすんでるかもです) 国民健康保険も自分で(扶養をはずして心機一転、自分で入ろうとしていて、実家のほうから抜いたまではよかったんですがその住民票のあるところで手続きが完了しないまま今の居住地へきてしまいました。めんどくさくなってしまった。。 要するに抜いたままで国民健康保険(ついでに印鑑証明も)はどこにも所属をしてなく中に浮いています。 どうしたらいんでしょうか? 住民票にしてもそこの住所覚えてないとやはりとれないんでしょうか? なんかどうしようかなって思いまして。。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 ANo.2です。  ANo.3さんのおっしゃる様にデメリットがあること、社会的責任がまっとうできていないと言うのはそのとおりで、私の書き込みが現状の解決策だけに方より、デメリットを書かなかったのは反省点で、今後の回答に生かして行きたいと思います。  で、ANo.3さんが厳しいお答えを書かれていますので、私は、少し安心する情報を書かせていただきます。  職権消除の件ですが、これははっきり申し上げて、権限があるだけで、全国統一の取り決めがあるわけではありません。実態としては、人口が少ない自治体は細やかに対応できるが、大都市はそんな余裕が無いというのが現状です。私のところは200万人ぐらいの人口で、私の担当エリアは20万人ぐらいでした。3年間担当をしていたのですが、その間に職権消除をしたことは1件も無かったです。  ただ、これはあくまでも単なる事実であり、リスクが今後とも回避できるということを言っているわけではないです。大都市の場合は、実態調査まで手が回らないので住民登録が残っている可能性が高いと考えていただければ良いかと思います。 >新しい住人がその住所に転入(居)した時に、現住者であるはずのあなたを市民課でも確認しているはずです。  これは一般的な役所のやり方なのかどうか分かりかねますが、私のところではそう言う作業はしません。  何故なら、先にも書きましたが、1件のお家に何世帯いても構わないからです。つまり、後からそのお家に転入された方が、一人で別世帯として世帯主で転入できるからです。  また、住所が住居表示(○番○号となっているやつです)でなく、私のところのように、地番表示(○番地となっているやつです)でしたら、同じ番地に何件ものお家が建っていることもよくあることですから、同じ番地に転入されても確認しません。きりが無いからです。 >国保や住民税を5年間滞納していた・・・。ということになると、ちょっと悪質かもしれません。再転入後に簡易裁判所から過料の支払命令が来るかもしれないことを覚悟していてください。5万円以下の過料が適応される可能性があります。  これは、罰則の解釈が間違っています。  5万円以下の過料は、「住民基本台帳法」の違犯(今回は、住所変更をしてから14日以内に転入届をしなかったことに対する罰則)に対するものであり、国保や住民税の滞納とは関係ありません。それについては、別途、支払や延滞金の請求があると思います。  ただし、14日を超えた転入は一律、簡易裁判所に告発します。ここから先は、簡易裁判所の判断になりますから、何とも言えないですが、あなたのケースはいくらかの過料が課される可能性は高いです。  反省をしつつ、少しはご心配を和らげるために書かせていただきました。 でも、社会的義務はこれを機会に守ってくださいね。

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.3

えーとNo.1さん、No.2さんも 書いていることなのですけど、 誤解があるみたいなので、補足します。 「戸籍の附票」です。 戸籍謄抄本には住所は記載されていません。 戸籍の附票は本籍地でないととれませんので、 本籍を確認された方がいいと思います。 というお二方のアドバイスなんです。 それと、少々耳の痛い話かもしれませんが、 最終住登地が職権消除になっている 可能性はあまり低くありません。 5年はちょっと長すぎましたね。 前回の衆議院選挙やその前の参議院選挙の時、 通知葉書は来ていましたか? 投票は行えましたか? もし通知が今のご自宅に届いていなく、 それを放置していたとしたら、通知は 最終住登地に宛てて送付され、宛先不明で その役所の選挙管理委員会に返送されている 可能性が高いです。 そうすると、選管から市民課に注意情報が 出てしまい。市民課職員が実態調査すれば、 「不現住につき職権消除」となってしまいます。 あるいは、新しい住人がその住所に転入(居)した 時に、現住者であるはずのあなたを市民課でも 確認しているはずです。 そのあなたが今は住んでいないという通報を 受けても「要注意世帯」として、実態調査の 対象になっているはずです。 また、あなたが国保加入者(社保ではないのですね) であれば、保険料滞納者でやはり「要注意世帯」 として市民課に通報があるはずなんです。 印鑑証明は住民登録に付随するものなので、 住登が残っていれば今も存在しますし、 消除されていれば印鑑資格も喪失しています。 あなたにも周囲にもデメリットを与えません。 ですが、国保や住民税を5年間滞納していた・・・。 ということになると、ちょっと悪質かもしれません。 再転入後に簡易裁判所から過料の支払命令が 来るかもしれないことを覚悟していてください。 5万円以下の過料が適応される可能性があります。 住民登録をいいかげんにすることはとても 重大な過失なんです。 以後このようなことがないようお気をつけください。

tararann
質問者

お礼

別に払いたくなくてこうなったんじゃないんですよねぇ、、もう人とキョリをおきたくてこうなったという。。 失敗したと思っています(苦笑) 戸籍の附票というものがよいのですね。いろいろとものすごく参考になりました。感謝します。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんばんは。以前、仕事で戸籍や住民登録事務をしていましたので、大抵のことはお答えできると思います。  結論から書きますと、No.1さんの方法がもっともオーソドックスで、住民票のありかが見つけられる可能性が高いです。  以下、いくつか、方法を書いてみます。 ・まず、公的証明書を持っておられませんか(運転免許証などですね)?そこに、住所や本籍地が載っていればそこからたどれます。 ・住民登録していた市区町村ぐらいは覚えておられますよね?でしたらわかるところまででも結構ですから、住所を書いて申請してください。私が担当者でしたら、名前と、生年月日と年恰好がほぼ一致すれば、交付してもらえると思いますし、私でしたら交付すると思います。  ちなみに、大抵の市区町村の住民票は電算化されていますから、氏名や生年月日などの一部の情報がわかれば、住民票は簡単に見つけられます。  それと、職権で削除(レアケースだと想像します)されていても、5年間は削除した記録が残してありますから、ぎりぎりかもしれませんが、残っています。  なお、そこに他人が住んでいても一向に構いません。シェアリング(他人同士で住んで家賃を節約することですね)と言うこともありますから、同じ住所に世帯主が複数いてもまったく問題はありません。 ・親御さんの戸籍からたどれば必ず貴方の本籍地がわかりますから、本籍地にある戸籍の附票を申請して見れば、今、住民票がどこにあるかわかります。(No.1さんの方法です)  とりあえずは、親御さんの本籍地がわかれば解決します。  もし住民票が宙に浮いていた場合(つまり住所不定になっていた場合)は、「戸籍」と「戸籍の附票」を取得して、実際に住まれている自治体で、転入届をして住民票を再生してもらってください。

tararann
質問者

お礼

担当者されていた方からいただけてうれしいです。 わかるところまで書けば発行してもらえるんですね! やはり犯罪が多い世の中ですと怪しまれそうで心配です(苦笑)が、 o24hitさんなら発行してくださるとのことでホッとしています。 浮いてた場合の方法も教えてくださって感謝します!!ありがとうございました!

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

まず住民票ではなく戸籍を見つけましょう。 ご質問者の本籍地がわかれば、戸籍の附票を取得でき、それに最後の住所が書かれています。 もしそれもわからないのであれば、親の本籍地はわかりませんか? ご質問者が独身であれば親の戸籍にそのままいる可能性が高いし、異なっていても親の戸籍から子供の戸籍はたどれますから。 で、その判明した最後の住所でもしまだ住民票があれば、そこに転出届、そして現在済んでいるところを住所として転入届を出します。 もし住民票がない(職権で削除されている可能性もあります)場合には、現在済んでいるところの役所にその旨話して下さい。 あと本籍地もどうやってもわからず戸籍すら取得できない状況であれば、そのまま役所に相談下さい。 あと次に国民健康保険は転入手続きのときに同時に加入手続きを行います。 自治体にもよりますが2~3年前にはさかのぼって加入しなければなりません。(加入義務があるので加入しないという選択はありえないのです)

tararann
質問者

お礼

なるほど、、戸籍には全部かいてあるんですね。 あと役所に相談するという最後の手もあるわけですか。。 しかし、、手続きって面倒ですね。誰にもどこにも習わないことだし、、 勢いだけでやってみるとこんな結果なわけです。。 参考になりましたありがとうございます! 他の方の回答も随時お待ちしております!!

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