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配偶者控除について

こんばんわ。現在、夫の扶養範囲内でパートとして働いています。先日会社の総務の人から「交通費もパート収入に含まれるから」と言われ、このままだと103万超えるため時給が下がってしまいました。以前働いていた会社では交通費は対象外と言われたのですが、会社によって違うのですか?ちなみに、以前の会社では交通費は6ヶ月間の定期金額の支給でしたが、今回は一日の交通費が支給されています。わからない文章になってすみませんが、回答お願いします。

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  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。  交通費は原則として非課税ですが、次の記載が少し引っかかります。 >以前の会社では交通費は6ヶ月間の定期金額の支給でしたが、今回は一日の交通費が支給されています。  先に書きましたが、一般に労働者の通勤についての費用(通勤費)は、電車やバスなど通常の交通機関を利用している場合には、1ヶ月10万円まで「非課税」扱いになります。  ところが、会社によっては通勤手当を支払わず、交通費分を時給にふくめて計算している(形では交通費を支払わない)ところなどがあります。これは、一日後との交通費を個々に通勤費を計算することが、賃金管理の点で面倒だからと思われます。  税法では、給与所得者の場合、いわゆる必要経費に相当する部分は「給与所得控除」(65万円)として考慮され課税されます。つまり、給与所得控除以外に通勤費を「必要経費」として控除することはできないですから、後者のような扱いで支払われると、課税対象になってしまいます。  そういうことか理由ではないでしょうか?

その他の回答 (1)

  • act_chem
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回答No.1

状況を見る限り、恐らく前者は交通費としての経理処理を行っている会社であり、後者は交通費実費分の賃金上乗せとして経理処理をしているのでしょう。支給形態が違うために控除に入らなくなっているのではないでしょうか?

fu-to0810
質問者

補足

早速ありがとうございます。会社によって支給形態が違うのですね。交通費として経理処理を行ってもらうことはできないのか会社に相談してみます。

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