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マンション火災の原因究明と責任

昨年末に自宅マンション(2F)が焼失し、1階の住宅2件に消火水で被害が発生しました。原因は現在消防署で調査中ですが、火元として1階の住民に対する対応をどのようにしたらよいか解りません。とりあえず1件には10万円と、管理事務所三泊分の貸し布団代金、親戚の方の送迎をしてはあります。もう1件には5万円だけ支払ってあります。どうも不注意による出火と考えているらしく、悪者扱いされているようで精神的ダメージをかなり受けている状況です。消防署で原因の開示を求めましたが、まだ結果は出ていないようです。又結果が出ても開示しない場合が多いそうです。このままでは復旧しても住みにくく悩んでいます。朝日新聞は洋間コンセント付近からの出火(警察の話)と発表してあります。詳細は洋間と和室の仕切壁内部からの出火で、出火場所付近50Cm程に2穴コンセントが配置されていました。出火前に隣室にいた次男が照明がちらつくことと、仕切壁からムチで軽く叩く音を確認していました。漏電ブレーカーは遮断されていず、洋室のフューズは落ちていました。問題?のコンセントは2穴のうち下側だけw型ジャックを取り付け、CDコンポとテレビをつないでありました。このコンセント前部には本棚があり、直接目視できる状態ではありません。どうぞ良きご回答をお待ちしています。

みんなの回答

  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.2

失火(軽過失による出火)の場合、火元は類焼家屋や水濡れ被害者に対し賠償責任を負わなくてよい。各建物所有者は自らの負担と責任において火災保険をかけなさい、とするのが我が国の火災損害に関するあり方(のよう)です(「失火ノ責任ニ関スル法律」参照)。 しかし、最近、それでは余りにもご近所の被害者に対する配慮がないということで、水濡れ被害等に対するお見舞金や被害補填をする新しい保険商品(若しくは特約にて付保する?)が発売されたのを記憶します。 火災被害とその事後処理に関し、専門家でもない回答者は半端な知識しかなくて申し訳ないのですが、水濡れ被害者に対しては火元はその経済力に応じたお見舞金を包む程度しか、対応方法はないようです。一部では一軒に付き30万程度との話も漏れ聞きます。なお、詳細は参考URLをご覧頂く方が良いと思います。 「失火ノ責任ニ関スル法律」 民法第七百九条 ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス 民法709条  故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス

参考URL:
http://www.sosgakuen.com/jyuutakusougou8.htm
forute
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。とても参考になるご回答ありがとうございました。

  • idea365
  • ベストアンサー率55% (16/29)
回答No.1

 残念ながら、原因も責任も住人にあります。  法的に、玄関ドアの外側のノブや鍵穴壁、サッシ外側をのぞき、屋内のすべてのもの、つまり、上下水道や電気配線も含まれたものはすべて、住人の所有物であり、管理責任を負っている部分なのです。  たとえば、ガス漏れをしていても、公共部分である老化などの部位でなければ、事故の責任で修繕しなくてはならない規則になっているのが現状です。  逆に、泥棒被害が多いので、玄関ドアにもう一つ勝手に鍵をつけるとします。内鍵は自由ですが、外のドアの形状などに変化を与えるものをとりつけることは原則できません。ドアの外の部位は公共物で、住人の自由には出来ないからです。  ですから、今回の火災の原因がたとえコンセントの漏電が原因の火災だとしても、不注意で火災を出したに変わりはないのです。大変残念なことですが、あきらめるしかないです。火災をおこしてしまうと、共同住宅は住みにくくなります。悲しいことですが、それが共同住宅のつらいところです。共同の意味の深さでもあります。  しっかり謝罪し、日常の生活態度などから新たな信頼を勝ち取ってください。

forute
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ご意見は参考させていただきます。

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