私募債発行についての疑義とは?

このQ&Aのポイント
  • 資本金1000万円の株式会社が発行体となるファンド形式の私募債を購入しています。しかし、私募債と謳いながらも総額50億円、募集人員1500名程度の規模のようです。
  • 募集方法は、HP上での株式講演会と銘打ち、無料で講演することを告知し、申込をさせて後日講演会場と日時の連絡をメールで返信する形式です。
  • また、有識者に質問したいこととして、私募債の違法性、勧誘方法の問題点、発行体の財務公表と会計監査の要求、監督省庁の存在について挙げられています。
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私募債発行に関して疑義がある場合

資本金1000万円の株式会社が発行体となるファンド形式の私募債を購入しています。 しかし、私募債と謳いながらも総額50億円、募集人員1500名程度の規模のようです。 募集に関しては、HP上で株式講演会と銘打ち無料で講演することを告知し、申込をさせて後日講演会場と日時の連絡をメールにて返信されるようになっています。 講演内容については、株式市場の講演と発行私募債(ファンド)の実績と利点を説明し、事前に配布されている「仮申込書」にて応募、その後正式契約となる手順となっています。 そこで有識者の方にご質問なのですが、 (1)私募債で1500名程度も募集できるということは、発行契約書の総額や利息等を調整して、30通り程度の契約書を作成し、1契約49名以下に抑えていると思われますが、こういう私募債は違法ではないのでしょうか? (2)私募債勧誘方法が不特定多数ではないかと思うのですが問題はないのでしょうか? (3)発行体会社の財務諸表の公表や第三者による会計監査の要求などはできるのでしょうか? (4)私募債発行に関わる監督省庁は存在するのでしょうか? 利息の計算や払い込み、問合せ等の対応があまりにも杜撰で、そもそもの所で不安を感じるようになってきたので質問させていただきました。 長文失礼致しましたがよろしくお願いいたします。

  • ptm
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

私は有識者ではありませんが、一言述べさせていただきます。 やはり、かなり専門的な内容なので、弁護士、公認会計士、税理士等にご相談なさるのが最も確実だと思われます。 6ヶ月以内に同一内容の債券を50名以上を相手に募集する場合には、私募債ではなく公募債扱いになる、と思います。公募債扱いになると、地方財務局に開示書類を提出する必要があり、その開示書類の中で、発行体の財務情報や、当該有価証券の内容を確認することができます。 私は、この社債のスキームは良く分かりませんが、ご質問の内容から伺う限り、私募債というより公募債に限りなく近いと思われます。私募債には、投資家に財務諸表等の企業情報を開示する義務は無いですが、公募債になると開示する義務が生じます。 ただ、これは、私の極めて狭い知識から来るものであり、多額の資金投入をお考えになる以上、やはり、専門の会計士、税理士等にご相談なさるのが一番良いと思います。

ptm
質問者

お礼

有難うございました。 専門家に相談してみる事とします。

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