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海賊版DVDの責任のありか・・・

こんにちは、伺いたいことがあります。 よくネットオークションなどで海外正規品などと記載された 海賊版らしきDVDが出品されてますが、あれは売る側はもちろんですが 買う側の責任は問われないのでしょうか? また、法律的にはどうなっているのでしょうか? 前から疑問に思っていたので、法律などにお詳しい方、お返事いただけると嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

偽ブランド品ではなく海賊版の場合、問題の中心は著作権です。 少なくとも、我が国の著作権法には「著作物を見せること」に属する権利は存在しますが、「見ること」に関する権利はありません。したがって、著作物を権利者の許諾なく公衆に見聞きさせることは著作権を侵害する場合がありますが、著作物を個人的に見聞きするだけであればいかなる権利侵害もありません。 すなわち、例え違法複製品であるという情を知って購入したとしても、それ自体が著作権法条の違法行為に当たるわけではありません。 ただし、海賊版を売るよう積極的に働きかけたり、通常人の注意をもってすれば容易に海賊版であると判断できるにも関わらずその注意を怠った(重過失)場合など、明らかに著作権侵害を助長するような態様で購入を繰り返したような場合には、著作権侵害の幇助ないし教唆として不法行為に当たることが考えられます。

gusgus
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 そうですね。確かに売る側だけの責任を問うたのではこういう犯罪は なくならないと私も思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

法的には買う側を規制する法律はありません。 基本的には売買契約は自由ですので。 ただし、買った後の使い道によっては法に触れることはありますが。

gusgus
質問者

お礼

貴重なご意見をどうもありがとうございました。

  • masita
  • ベストアンサー率25% (19/75)
回答No.1

違法(海賊版)だとしっているなら「過失」となり違法だと思います。 逆なら違法じゃないらしいですが、疑われるのも気分が悪いし対外見れたもんじゃないんで買うのはやめたほうがいいと自分は思ってます

gusgus
質問者

お礼

貴重なご意見をどうもありがとうございました!

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