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生命保険料控除証明書について

生命保険料控除証明書が届いたのですが、どうしたら良いのか分かりません。平成11年まで働いており、その年に結婚しました。今は無職です。税務署に持っていくとお金が戻ってくるのですか。教えてください。

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回答No.2

 こんにちは。配偶者の生命保険料控除証明書の取り扱いは、すでにご回答にあるとおり、あなたがご主人の扶養家族である場合、ご主人の収入から控除され税が還付されますので、来年度からはご主人から申告してもらうとよいと思います。  残念ながら今年の年末調整の申告は締め切っている企業が多いと思いますので、念のためご主人の会社にご確認の上、間に合わなければ直接税務署に持っていくか、または来年2月~3月に同じく税務署で確定申告を行えば若干税金が還付される可能性があります。  ただし、生命保険料の控除枠には限度額がありますので、すでに申告した保険料だけでこの枠を超えている場合は還付はありません。申告した保険料についてはご主人が会社に提出した年末調整の資料をご確認下さい。  さて、平成11年のあなたの収入に関する税金については、もし年の途中で退職し今年の2月~3月に確定申告を行っていないとすると還付されていないと思います。残念ながら申告期限を過ぎておりますが、念のため税務署に問い合わせてみるとよいでしょう。なお、確定申告の提出期限については下記サイトに詳しく掲載されています。  http://www.tabisland.ne.jp/explain/kakutei/kaku05.htm  また、過去に配偶者の確定申告に関する質問に回答いたしましたのでご参考までに紹介します。 #12630「妻の年収」 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=12630  以上、お役にたてれば幸いです。--a_a

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kakutei/kaku05.htm
ZUP10563
質問者

お礼

詳しい説明本当にどうもありがとうございました。また分からないことがあったときはよろしくお願い致します。

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  • Mapper
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回答No.1

平成12年(今年)の分の生命保険料控除証明書ですよね? もしあなたがアルバイトも何もしていない専業主婦でしたら控除の対象ではありませんから証明書は使いません。 が、もしご主人の年間の生命保険料が控除限度額以下で、あなたの生命保険料もご主人の収入から支払われているとしたら、あなたの生命保険料控除証明書も合わせてご主人が申告すれば良いです。 もし、あなたがアルバイト等をして年間72万円以上の年収があった場合は、確定申告することになるでしょうから、その際に控除証明書を添付すれば控除を受けられます。

ZUP10563
質問者

お礼

私は全く収入のない専業主婦なので関係ないようですね。分かりやすい説明ありがとうございました。

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