• ベストアンサー

不貞行為?

夫が風俗を利用していたことは不貞行為になり、慰謝料請求の対象になりますか? 証明できるのは1~2回ですが、過去に利用していたことは夫も認めています。 風俗はホテルに女性を呼ぶものです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

何度話し合ってもその風俗通いが治らない場合には、 「婚姻を継続し難い事由」になり離婚請求ができますが、 1~2回の利用では、それを理由に離婚請求はできません。

mmm1218
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.4

夫婦間で慰謝料、ってどんな意味がありますか? 本来、夫婦は共同して生活を維持するものですから、どうしても、ということであれば『離婚』するべきでしょう。 そして結婚生活における『不貞』を根拠に『慰謝料』を請求する事になります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

基本的に風俗だったとしても、性交渉(本番)があれば不貞行為があったとみなされます。たとえ一回でもそうです。 ただ問題となるのはそれと婚姻生活の破綻との因果関係です。 因果関係が十分にあるというのであれば夫に対する慰謝料請求は認められるでしょう。(風俗の女性に対しては認められません) 風俗の場合にはこの因果関係が特に難しい点になります。

mmm1218
質問者

お礼

なるほど・・ ありがとうございました。

  • od2
  • ベストアンサー率16% (6/36)
回答No.2

なりません。 常識的に考えてその風俗通いが結婚生活(婚姻)に多大な影響を及ぼしていないととられ、1~2回程度では無理です。 この行為による慰謝料請求は諦めた方が無難だと思います。

mmm1218
質問者

お礼

証明できるのが1~2回で過去はもっと利用しているのですが・・ どっちにしても、慰謝料請求しても払うような人ではないので、あきらめがつきました。 ありがとうございました。

関連するQ&A