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離婚 不動産の取り扱いについて

私の父  A 私の姉  B子 姉の元夫 C B子とCは昨年離婚しました。 離婚前に2500万で取得している不動産があります。 取得時にB子はAから「夫婦で老後のAの面倒を見ること」を条件に600万援助を受けました。 援助についての書類は領収書のみで、B子が受取人となっています。 離婚後に不動産を2000万で売却をしました。 住宅ローン残高は1800万あり、諸費用を込みとするとほとんど分割する儲けも出ない状態です。 ・この場合B子とCは、Aから援助を受けた600万の返済をすべきなのでしょうか。 Aは返済すべきだと主張し、B子は「Cに任せているから」と我関せずの状態。離婚時の協議書にも一任すると書いているようです。 (援助した金額についてどうするかは、決めずに離婚したそうです) Cは、「B子に子供1人の養育費を払っているため経済的に難しい。もし返済するとなると子供への養育費が払えない」と主張しています。 Aは孫のことを話題に出されると、主張ができないと悩んでいます。 補足が必要な場合はおっしゃっていただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • macadamia
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回答No.3

B子、Cともに返済義務を負うと思います。 婚姻中に取得した夫婦の共有財産は、財産分与の対象となります。 名義がどちらになっているかを問わず、実質的に判断されます。 これは、マイナスの財産であっても同じことです。 領収書の名義がB子だけであっても、 夫婦の共有財産形成のためのに借りたのですから、 この借金も共有財産になります。 (財産といってもマイナスの財産ですが) ですので、財産分与としてこの借金を二人で等分することになります。 この不動産について言えば、 離婚時、 2000-1800-600=-400 すなわち、400万円のマイナスが 「夫婦の共有財産」だったのです。 ですから、もしも売却益の200万が残っていれば それをお父様に返し、残り400万円を等分して それぞれ200万円ずつお父様に返す必要があります。 ただ、お話の様子では売却益の200万は残っていないようですので、 それでしたら300万円ずつになります。 法的には以上ですが、 「払えない」と言われると・・ 開き直られても困りますから、 以上のようなことを前提に 支払える範囲で支払を求められてはいかがでしょうか。

matthew0912
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 書き方を曖昧にしてしまって申し訳ありません。 「援助」ですが、いずれ返済することを前提にはしていません。「あげた」と言った方が近いと思います。 不動産購入の頭金として使ったそうです。 そうなると、また変わってきますでしょうか。 できれば、またご回答頂けると助かるのですが… よろしくお願い致します。

その他の回答 (3)

  • macadamia
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.4

No3です。 そうですね。そこのところ、詳しく書くべきか迷って、さっきは書きませんでした。 400万円を出したときは「援助」のつもりであったかもしれませんが、 夫婦で面倒をみてくれるという条件が果たせなくなったわけですから、 返してくれ、となるのが自然ですよね。 現にお父様もそう思ってらっしゃると思います。 これを法律的に言えば、 負担付贈与の負担が履行不能となったので 負担付贈与を解除する、ってなります。 ですので、お父様としては、 返還を求める権利はあります。 ただ、実際問題として返還させるのかどうかという話になれば、 Cは「そんなに払えない」と言ってるのですから、現実的にどうする?って話になりますし、 また、実の娘さんであるB子さんに対しては、 やっぱり将来面倒を見てもらうことを条件に この300万は返還を求めない、ということも アリなのではないかな、と思います。

matthew0912
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 >負担付贈与の負担が履行不能となったので 負担付贈与を解除する、ってなります。 よく理解できました。 訴えるとかそういったことは考えておりませんのでこちらのご回答を参考にしてよく調べ、説明すべき部分はしようと思っています。 ありがとうございました。

noname#80537
noname#80537
回答No.2

その分をお姉さんが将来もらうであろう遺産から差し引くというのはどうでしょう。

matthew0912
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 Aは孫のことを話題に出されると主張ができないと悩んでいるから、私の遺産から差し引いて悩まないようにしてあげてはどうか、ということでしょうか。 とりあえず、法律的に返済する義務があるのかどうかをはっきりさせてからにしたいと思っております。 ありがとうございました。

回答No.1

結論から言えば、Aは600万円を諦めた方がいいと考えます。 Aは確かに「BC夫婦でAの老後の面倒を見る」事を条件に600万円を「B」に援助したわけであり、BCが離婚してしまった以上、「BC夫婦で面倒を見る」と言う条件は、不成就が確定してしまっているため、「もし面倒見れないのなら返せ」と言う実際の合意がなくても、そのような合意が当然あったものと考えられるのであれば、「解除条件付贈与(Aの面倒をBが見られないという解除条件が成就したら返せ、という贈与)」があったものと考える事が出来、民法上は、Bがで600万円返済する義務を負う事になります。 そしてCに対しては、BCの離婚の協議時にその600万円についてどうするかを決定すべきところ、Bによれば「Cに任せる」としており、一方Cは、「養育費以外の支払いは難しい」と言っているのであれば、Cに600万円の一部でも負担させる事は難しいと考えられます。 したがって、B一人がAに対して返還義務を負うべきところ、現実的には、ABは親子なのですから、今後、Bが再婚するにせよしないにせよ、AB間で「Aの老後の面倒はBが見る」という事を約束して(BにはAを扶養する義務が当然にあります)、事を収める事しかないように思われます。 離婚原因がBにあるのかCにあるのか、それとも双方にあるのか等わかりませんが、Aとしては、BはAの娘なのですから、「(離婚して自分の面倒を夫婦で見れなくなったと言う)娘の不徳の致すところは、親である自分も甘受せざるを得ない」と、今回のところは考えたらいかがでしょうか。

matthew0912
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 「B」に援助ではなく「BとC」連名だと「BとC」に返済義務があるということになりますね。 今さらどうしようもないことですが… ありがとうございました。

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