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退職の強要

abichanの回答

  • abichan
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回答No.3

 追加のご質問に回答いたします。  本件に関し、後に述べる内容等の確認が必要ですが、取りあえずあなたが正社員(雇用期間の定めのない労働者:定年まで勤務)と考え回答します。結論は本内容証明郵便による一方的な雇用契約の解消は法的に「無効」です(解雇権の乱用と考えられます)。  前の回答の通り会社よりの労働契約の一方的解消はその妥当性・相当性が無い限り無効です。  会社(社長?)はだいぶ強い姿勢できてますね・・・  「社長の個人的な判断による退職の強要で納得できない」とされてますが、何かしら要因(原因)らしきものに心あたりが有りませんか?  現在の情報量・内容が事実として鑑みるに法的にはあなたが正しいです。しかし失礼ながら、法的に押し切り会社に留まって今後良い会社生活ができるかは疑問です・・・。労働組合があれば良いのですが。  やはり今一度社長の本意を確認され「あなたに対する誤解を解くか」「納得いくまで法的につめるか」「その会社の求める文化に馴染まない為、思い切って転職をするか」「いつも他の社員より明確な成果を出し続け会社に留まるか」等の選択を早めにするのが良いと思います。    失礼な発言がありましたらお詫びします。 ところで、先の確認事項ですが、採用時に雇用契約書(労働契約書)は作成しましたか。そしてそれは次のいずれですか。   (1)社員(就業規則の定める正社員)ですか   (2)有期雇用契約(雇用期間に定めのある契約)ですか (1)の場合は定年まで雇用期間があるとされます。 (2)のケースに関しては基本的に雇用期間満了を持って雇用契約終了となります。しかし(2)のケースにおきましても、過去の判例を見ますと3回(3年)雇用契約を更新していると、雇用の連続性を当該労働者に期待させているとし、労働契約更新時に次の労働契約は更新しない旨謳う必要があります。 >「雇用を継続しない」 の文面からして前記(2)の契約であるような感じにもとれますが・・・  念のため今一度申し上げますが「退職願」は自己都合退職になりますので、十分に留意ください。あくまでも納得がいかなければ会社都合の退職になりますので、この辺りは失業保険等の関係もありますので、所轄公共職業安定所へ要相談ですね。 

jetstream
質問者

補足

早速ご教示頂き有難うございます。 重ねてご質問をお許し下さい。 雇用契約書ですが、私の場合も含め、特に作成していませんでした。しかし、ここ2年の間に2回労働基準監督署の監査を受け(特に2回目は強制監査だったとか)残業未払や36協定違反等で告発される寸前までいったことがあり、最近になって雇用契約を作り出しました。また、就業規則において6ヶ月を試用期間とする旨の規定がありますが、私の場合、入社6ヶ月を経過する直前に退職の勧告を受け、内容証明が自宅に届いたのは6ヶ月を3日経過した日です。それには「本採用しない」とも書いてありました。 詳しくは書けませんが、社長夫婦の個人的費用が毎月数百万円単位で会社に請求され支払われているために、会社の資金繰りが極度に逼迫していることを経理担当の私が調べていることが発覚したからだと思います。 はっきり言って地位を利用した横領です。 いわばアンタッチャブルゾーンに私が踏み込んだことが原因でしょう。 社長夫婦を除き、ほとんどの社員が私に同情的ですが首を切られるのが怖くて誰も声を出しません。こういう状況ですから組合ももちろんありません(過去何度も潰されたようです)。 本音はとっとと辞めたいのですが、家族もあり、最近の雇用情勢もあり、正義感もあり、とややこしいです。 ご教示頂いたとおり退職願は書かないことにします。 絶対納得できませんから。 上記のような状況ですが、何か方策はあるのでしょうか。よろしくお願い致します。

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