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退職金の税務について

企業年金で、たとえば退職一時金で全額もらったら3000万だけれども一時金として1000万、年金として100万を20年確定年金で(利率は考えずに単純化して)という受け取りを選択したとします。この場合、一時金の1000万は退職所得として退職所得控除が使えると思います。そして年金部分は雑所得として他の公的年金などと合算課税になるというのもわかります。そこで疑問なのですが、たとえば20年確定年金を5年もらったところで「やっぱり残りの15年分は一時金でもらっちゃおう」と考えが変わった場合にこの一時金は一時所得なのか雑所得なのかが判然としないのです。人によっては最初に一時金1000万をもらったときの退職所得控除のワクを使い切っていなければ残りのワクを2度目の一時金で使えるようなことを言う方もいて「それなら退職所得としての扱いが優先でワクをはみ出した部分が一時所得とかになるのかな?」と迷いがさらにドロ沼化します。ご教示をお願いします。この本のここを見よといったアドバイスでも結構です。(ただ、本の場合一時金オンリーか年金オンリーの説明の本ばかりで、当質問のような応用問題に答えてくれそうな本は私は見つけ切れていません)

みんなの回答

  • jade36
  • ベストアンサー率39% (192/482)
回答No.1

退職の時点で一時金と年金に分けて支給されることを選択されていますので、 その時点での一時金のみしにか退職所得控除は適用されません。 年金を途中で一時金に変更した場合はその年の一時所得とみなされます。 残念ですがその時点で再度退職所得控除は適用されません。

sharoushi
質問者

お礼

遅くなりましたがありがとうございました。 ただ、やはり退職所得控除の枠を使い切っていない場合は、一時金を受け取った時点に遡及して退職所得に対する課税を再計算する取り扱いがある模様です。勉強してみます。

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