- ベストアンサー
ローンの返済義務は親族にまで及びますか?
まったく利用したことがないので心配なのですが、 50万借りたとします。もし返済できなかった場合、 親族までに及ぶ事はあるのでしょうか? 又、死んじゃったらローンはどうなるのでしょうか? 資産より天引きされてしまうのでしょうか? それとも、親族にまで及んでしまうのでしょうか? これらは消費者金融会社によって異なるのでしょうか?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
消費者金融会社ではありませんが、金融機関に勤務しており、以前、個人融資を担当したことがある者です。 php4さんが50万円借りたとします。 収入がなくなってしまって途中から返せなくなってしまった場合、お金を借りる時に、親族に「連帯債務者」や「保証人」や「連帯保証人」になってもらっていなければ、親族に取り立てが行くことはありません(違法・脱法業者ならば別かもしれませんが…)。 php4さんが50万円借りたとします。 返済途中でなくなってしまった場合 (1)「団体信用生命保険」に加入していた場合 お金を借りる時に、借りる人が「団体信用生命保険」へ加入することを条件に借りられるローンなどもあります(この条件があるときには、お金は借りたいけれど、病気などの関係で「団体信用生命保険」加入できない場合はお金が借りられません)。 保険加入のための保険料は、お金を貸す側が負担することが多いので、お金を借りた人が「保険に入った」と感じることが少ないのですが、この場合には、php4さんの死亡により保険会社から「保険金」が支払われます。 お金を返しきっていない場合には、その「保険金」で「弁済」(代わりにお金を払うこと)がされますので、遺族にそれ以上の取り立てがされることはありません。 (2)「団体信用生命保険」に加入していない場合 お金を借りる時に、借りる人が「団体信用生命保険」へ加入することが義務付けられていない場合もあります。 その場合は、php4さんが死亡しても、保険に入っていないのですから「保険金」が支払われることはありません。 お金を返しきっていない場合には、返していない分が「マイナスの財産」(財産には預貯金や不動産といった「プラスの財産」と借金などの「マイナスの財産」があります)となり、遺族が「相続」することになります。 資産から「天引き」ということはありませんが、プラスの財産を貰った人はマイナスの財産も貰わなくてはなりません。 差引してプラスの財産が減ってしまうので、親族に及ぶ-ことにはなります。 なお、プラスの財産もいらないからマイナスの財産も貰わない-という「相続放棄」などもあります。 名前が似ているのでよく勘違いされるのですが、「団体信用生命保険」と「団体信用保険」は別のものです。 「融資契約者」の死亡により「保険金」が支払われる-という点も似ているので、本当によく勘違いされることが多いんです。 お金を借りた人が「団体信用生命保険」に加入していなくて(加入が義務付けられていなくて)、その人が死亡し、さらに遺族にマイナスの財産を相続してもらえない場合などを想定して、お金を貸す業者は「団体信用保険」をかけます。 「団体信用保険」は、#4&6さんが仰っているとおり業者自身(?)が入る保険です。 もちろん保険料は業者負担です。
その他の回答 (6)
- llba_adll
- ベストアンサー率16% (12/73)
保険に関して一言補足です。 団体信用保険=消費者金融ではリボ団信保険といいます。 消費者金融会社の包括契約に付随する団体信用保険制度です。 契約者が死亡・重度障害などにより返済不能となった場合、残債務を免責するための保険です。保険料は消費者金融会社が負担します。 大手を中心に中堅規模以上の消費者金融会社の多くが採用しています。
- ujiie-shinjiro
- ベストアンサー率18% (37/201)
保険に関して一言。 保険に入るのはローン業者ではありません。 借り手が保険に加入するので、勘違いしないようにお願いします。 いくら大手の業者から借りた場合でも、本人が保険に加入しなければ、死亡時に 保険で処理されることはありません。 この場合は、相続放棄等を行なわなければ、相続人に請求が来ます。
- llba_adll
- ベストアンサー率16% (12/73)
保証人でない限り、第三者に返済の義務はありません。 死亡した場合は、業者が団体信用保険に加入していれば保険で対応しますし、加入していなければ貸倒で損金として処理して終了です。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
あくまで契約者と金融業者間の契約ですので、その他の人に支払い義務はありません。例外として、保証人・連帯保証人を立てた場合には支払い義務が生じることがあります。(保証人・連帯保証人は契約者と同等の義務を負う)これはどの業者でも同様です。 また、契約者が死亡した場合には、負の財産として相続人に相続されます。こうなると相続人となった親族に支払義務が生じてきます。、民法の規定ではこうなりますが、NO.2さんがおっしゃるように業者の中には死亡保険金にて契約を終了とするところもあります。
- hijyousyudan
- ベストアンサー率12% (342/2653)
大手の消費者金融であれば、 団体信用保険といって、 死亡時に支払いを保険金で支払う制度に加入しています。 支払不能になっても、 自己破産して免責が下りればチャラ。 死んでもチャラです。
ローンを申し込まれる際に、保証人及び連帯保証人に誰もならなければ、 質問者様以外に支払い義務などありません。
お礼
団体信用生命保険に入っていれば安心ですね。 でもなんか殺されそうで怖いですね。 入っていない場合の方が安心な気がします(^^;) 50万借りて死んだあと50年経って利息がX000万になって突然遺族に取り立てにきたら困ると考えておりましたが、死んだ時点で相続となるので大丈夫そうですね(^^;) 行方不明の場合は・・ですが、まずないでしょうから安心しました。ありがとうございます。