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株は時価評価(金融基準)でなくてもいいのですか?

以前、税理士事務所に勤めていた時に、従業員5人程度の小さな建設会社の決算をしたのですが、その会社は大同生命の株式を1株保有していましたが、時価評価しませんでした。大同生命の保険に加入したことにより、大同生命からいただいた株だそうですが、別に長期間の保有だとかそういう目的でもありませんが、時価評価しませんでした。このような場合は、時価評価でなくてもよいのでしょうか?

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  • 196352
  • ベストアンサー率54% (170/313)
回答No.3

公開会社であれば、売買の部門がなくて売買目的の有価証券に区分されていなくても、 満期保有目的債券や子会社・関係会社株式以外の有価証券で 時価を算定できる物は時価評価が強制されています。 ただ、売買目的の有価証券の評価損益は損益計算書に反映しなければいけないのに対し 売買の部門がなく売買目的の有価証券に区分されない有価証券の評価損益は資本の部に評価差額金として表示すればよく、利益に影響させないことにはなっています。

englishshsh
質問者

補足

上場していれば売買の部門がなくても金融基準に基づき時価評価が強制させるのですね。 そのとおりですね、売買目的有価証券は実現主義の原則からも実現に準じたとして、評価益の計上が認められますが、売買目的以外のその他有価証券に区分される有価証券は実現主義の原則から評価益を計上するのは許されませんから資本の部に株式等評価差額金を計上しますね。  しかし、この企業の大同生命の株式は何に区分されるのでしょうか?ただ大同生命からもらっただけで、売買する気もなく、長期保有目的というわけでもないので、そのほか有価証券に分類され表示科目は投資有価証券でいいのでしょうか。でも確か有価証券で表示して税務署に提出したような記憶があります。

その他の回答 (2)

  • 196352
  • ベストアンサー率54% (170/313)
回答No.2

証券取引法の適用を受ける公開会社なら、 企業会計規則等証取法関係の会計基準の適用を受け、金融資産は時価評価しなければいけません。 しかし、従業員5人程度の小さな建設会社と言うことですからたぶん公開会社ではなく、商法・税法に基づく決算をしている物と思われます。 この場合商法施行規則でも法人税でも <市場価格のある株式であって子会社の株式以外のものについて時価を付するものとすることができる。> ですから、時価評価したほうが望ましいのですが、法令上、原則的には取得価格評価で、時価評価は強制はされていません。

englishshsh
質問者

お礼

それともこの株式の場合には、その他有価証券として時価評価すべきなのでしょうか? お忙しいと思いますが、悩んでいますのでご返答よろしくお願いいたします。

englishshsh
質問者

補足

なるほど、証取法の適用を受けずにすむので、新会計基準を適用せずにすんているのですね。 それと、もうひとつ思ったのですが、売買目的有価証券として時価評価する場合には、株を売買する専門の部門を会社内部にある場合なのですよね?この企業の場合には従業員5人程度の小さな会社でそんな株を売買する部門はありませんから、時価評価する必要が無いのではないでしょうか?ならば、公開会社であっても株を売買する部門がないのならば時価評価もしなくて良いのではないでしょうか?

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

昔は時価評価しなくても良かったのですが、会計基準の変更により、今は時価評価しないといけなくなっているはずです。

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