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養育費の一括払いについて
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#3の回答について。 >養育費には贈与税や所得税は課税されませんので・・・ 通常支払う養育費は当然贈与税の対象外です。 #2の回答で言っているのは、本件の質問にある、養育費の支払いを月払いで契約してあり、まだ発生していない将来の養育費を一括払いをした場合に、贈与税の対象となると言うことです。
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- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
養育費というものは、事実上、父母の合意が基本ですから、 一括払いをしても当事者間には何ら問題は無い(税法上は別)という面がありますが、 法の精神は、両親それぞれの経済力に見合った分担を要求できるという子どもの権利ですから、 将来の変動によって増額も減額もありうるものです。 その意味では、仮に一括払いをしても、将来において理由のある要求があれば支払の必要が生じると思っておく必要があります。 (裁判所ではそういう判断をする可能性があるということです。)
お礼
そうですね。その時の状況によって増・減額もありえますよね。大変参考になりました。
#2の追加です。 一括払いの課税については、参考URLをご覧ください。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
No1の追加です。養育費には贈与税や所得税は課税されませんので、残っている年数分の養育費を一括支払うことは、双方の合意のみで追加の負担などは生じません。 ただ、一括支払いでお子さんと疎遠になってしまうかと思いますので、その部分についても、双方で話し合うことも必要かと思います。
お礼
ご回答有難うございます。 調停時色々ありまして現在も前妻と子供とは交流は全く無いのです。ただ相手先にも確認は必要かも知れませんね。
双方が合意すれば、契約書や念書を取り交わして一括払いをすることは何の問題もありません。 この場合、将来の分を前払いするわけですから、月額×月数ではなく、当然、前払いの利息相当分を控除することも、相手が了承すれば可能です。 ただし、まだ発生していない将来の養育費を一括払いを受けた方は、贈与税の課税対象になりますから、その点は説明するか、贈与税相当分を上乗せして支払わないと、相手に思わぬ負担が生じます。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
養育費の支払いは、双方の話し合いで決めた内容ですので、変更する場合も相手の承諾があれば問題ありません。相手と相談をして決めてください、手続きは特に必要ありません。が、心配であれば、「**年**月**日の調停内容を変更し、養育費の残額を一括払いとすることを、双方合意する。」程度の覚書を作成し、残額の支払額と支払方法を記入して、双方の署名・押印をしておくと良いでしょう。
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URLも参考にさせていただきました。 やはり一括だと贈与税の対象になるのですね。 ご回答有難うございます。