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先日1,000万円非課税(緊急投資優遇措置)の特例」について教えていただいたんですが
株を売ったときの報告書はとっておいてあるんですが買ったときの売買報告書を捨ててしまい今ありません。この特例を使うときにはやはり取得した金額が証明できるものが必要なのでしょうか?
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おそらく原本以外の方法はないと思います。確定申告予定の税務署に聞くのが一番なのですが・・・。 なぜかというと。 (1)これは確か、税制改革をするので今後このような優遇措置を期間限定、条件付でします。と通達した上で、実施したので。 (2)確定申告の書類に“特定上場株式非課税適用選択申告書”というのを添えます。この書類を添えるということは規定のものしかダメなのでは。(たんす株とかは確かに証券会社の証明や日記もOKですが、ずいぶん過去のことなので、将来こうなるとは思わず、紛失もあるし、税務署も認めるところでしょう) (3)原本以外も認めるとなると今年は売買報告書、来年はその他の証明と使い分ける人がでてくる。 (4)仮に原本を持っていても“特定口座、源泉あり”で売却してしまうと制度上この特典は使えないことになっているので、そういった人を認めなくて、原本の無い人を認めるとは考えにくいなどです。 認めるか認めないかは税務署の判断なので税務署に聞かれたほうがいいです。
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- okame7237
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10年間の取引データは、証券会社は保存しております。手数料がかかるかもしれませんが、依頼してみればOKでしょう。 ということは売却に使用したのは、一般口座なんでしょうか?
お礼
ありがとうございます。証券会社に確認してみます。 売却したのは一般口座です。
- masuling21
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取得日がいつかということが、特例適用の条件ですので、なければならないと考えます。 証券会社に相談したほうが良いでしょう。 ちなみに、書類がなくて、取得日がなぜわかるのでしょう。そして、取得単価も、、、。不思議???
お礼
ありがとうございます。証券会社に問い合わせてみます。取得日がわかるのはIPOで買っていたから上場した日がわかっているから取得日はわかっていました。もちろん単価も公募価格だからです。
お礼
ありがとうございます。 原本の件は証券会社に問い合わせてみます。