• ベストアンサー

土地の売買契約

noname#24736の回答

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

登記などで不審な点があったら、司法書士に相談しましょう。 物件を見るときは、平日の晴天の時だけでなく、休日・夜間・雨降りなどに現地を見ましょう。 車の音や排気ガス、夜間の騒音や雨降りの時の排水状態等がわかります。 下記のページも参考にしてください。 土地購入のノウハウ http://nsk-network.co.jp/sitentotikounyu.htm 不動産購入にあたっての留意点 http://www.pref.aichi.jp/jutakukikaku/ryuui/ 不動産の購入アドバイス http://home.gr.jp/athome/file/kounyu.html

関連するQ&A

  • 土地売買の手数料について

    土地の売買において、当初は、売り手さんと交渉しておりました。途中から、売り主さんが、今後は、不動産屋さんに依頼すると言うことで、不動産屋さんが乗り出してきました。交渉は、不動産屋さんと行い、纏まりまして、不動産売買契約書を司法書士事務所にて、締結しました。司法書士に登記費用を支払い、売り主、買い主、不動産屋、司法書士が、挨拶を交わし終了しました。ところが翌日、不動産屋さんから、仲介手数料の請求書が届き、びっくりしました。当方が仲介を依頼したわけではないので、払う必要は無いと思うのですが、どうでしょうか。また、司法書士の方が、登記が完了したら、権利書は、郵送で送ります。と言われてましたが、不動産屋さんの請求書項目に、登記簿謄本代の請求もありました。司法書士に支払った手数料にこの部分は、含まれていると思うのですが。

  • 障害者との土地売買

    先日、障害者の方と土地を売買しました。私は購入した方なのですが、仲介業者がいまいち信用出来なくて仲介に入ってくれず紹介という形での取引でした。司法書士さんに登記などは行って頂きましたが、その際にもちろん本人確認をして相手の本人確認もしました。障害者といっても後見人ファイルには登録されてなくどの程度の障害なのかはわかりませんが、司法書士さんは大丈夫と言ってましたが、他の司法書士さんに聞きましたらちょっと危ないのでは?と言われました。もともとその土地には抵当権が設定されていて、闇金から借りていた様で利息がきつく支払いが出来ないのでその金額で購入して欲しいとの事での売買でした。私は自分が居住する為に購入したのではなく利回りで計算し借家にするつもりで購入しました。購入後はその方の親と賃貸契約を結び貸す事となっていて毎月家賃をもらうことになってます。評価証明の金額より低い金額で購入したのですが、後で「私は障害者で土地の売買に認識が無く」等と言われて登記をはずされることもあるのでしょうか?

  • 土地個人売買、仲介、どれだけお得?

    無知な質問ですいません。 土地の個人売買ですと登記費用と司法書士報酬がかかりますよね? 知り合いの不動産やに仲介お願いしたら売主買主双方で15万消費税込み(この金額は通常の仲介料の半値)と言われたんですが・・・・ ここでよく分からなくなってきたんですが、不動産やに仲介に入ってもらうとこの15万の仲介料にプラスで登記費用と司法書士報酬料がかかるんですよね? 個人売買はこの仲介料が無くなる」(その分手間とリスクを負いますが・・・)ってことでいいんですよね? すいません、教えてください。

  • 土地売買の手数料及び書類申請

    土地売買の手数料及び書類申請 土地売買を不動産仲介をしないで買いたいのですが、申請書類などが難しいでしょうか?また、売買契約書 、登記などは司法書士だけで完了しますか? それに関しての手数料、税金など売り側、買い側などの金額がわかりましたら教えてください。

  • 土地購入 決済の手順について

    新居を建築するに当たり、土地を購入することになりました。 銀行の一室を使い、建築メーカー・土地仲介業者・司法書士・売主と 私で決済を行うと通知がありました。 土地には抵当権がついており、同時履行の抗弁を行うそうです。 この一連の作業で、だいたいの時間はどれくらいになるのでしょうか? 会社を抜け出してのことなので・・・。 それと、司法書士さんがいれば抵当権付の土地決済は任せておいても大丈夫と土地仲介業者に言われましたが、本当に大丈夫なのでしょうか??なにか注意点があれば教えていただきたいと思います。

  • 夫婦間で土地売買契約を考えているのですが

    事情により同居している夫婦間で、すんでいる土地建物の夫から妻への売買を考えています。(登記簿上は土地建物とも夫名義です)結婚暦は20年以上ありますが、贈与と見られたくないので、金銭支払いによる売買契約にしたいと思っています。 ただ、私(夫)名義の抵当権が設定されているので、普通なら売買対象とならないでしょうが、抵当権を残したまま売買できる方法はないのでしょうか。もちろん抵当の対価については私の方で責任を持って近い将来に処理するつもりですので、その旨を売買条件につけてもかまわないのですが、どのような条文にしたら良いのか浮かびません。司法書士に依頼すればすむことかもしれませんが、費用を抑えたいので、全て自分で(本人申請で)処理したいと思っています。 良い案がありましたら教えてください。 ちなみに土地建物の課税評価額は合計1100万ほどで、抵当に入っているのは住宅ローン(残債400万)、個人名義の抵当(残債1000万)です、

  • 土地の売買契約について

    底地の売買契約を検討しているのですが、分からない事が多くどなたかか教えてください。売主、買主の間にコンサルティング会社と仲介業者が入っています。 (1)今の土地は分筆がされていないため現時点では地番・地積が確定出来ず登記はまだ地主のままになっています。契約書には地番、地積は分筆後確定となっており、現登記面積での金額と、増減については分筆確定後に坪○○円で精算となっています。現に建物はあるとはいえ、地積確定前に契約するというケースはよくある事なのでしょうか? (2)引渡し後の所有権移転登記については通常どちらが行う(どちらで司法書士に依頼する)場合が多いのでしょうか?また引渡しの際には司法書士が必ず同席するものなのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 土地売買

    彼氏からの質問なのでうまく質問出来ないですがよろしくお願いしいます。 (1)彼氏の親が、地方に土地(80坪)を持っている (2)今回、この土地を不動産屋Bが仲介(?)させて欲しいと (3)父親が昨年亡くなっている。土地の名義は父親のまま (4)以前、今回の不動産屋とは別の不動産屋Cに金額見積もってもらた時、土地に抵当権?がついたまま(抵当権先購入した不動産屋A)消す作業必要だと (5)土地を購入して支払った書類有る。その購入した不動産屋A、もう15年も前に社長が死んでつぶれたとの事。 ・以前に金額みてもらったのは、数年前でまだ彼のおとうさんが生きている時で、おとうさんも別に深く考えず抵当権?等とりあえずそのままにしてしまったとの事です。  仲介て字のままの意味でいいんですか?彼のところと、誰か、買いたい人がいて、両方の間で動いてくれる??。その土地、地方で全然駄目な場所らしいので売りたいとの事。今回この不動産屋Bに、お願いしたいらしいのですが、前の不動産に金額みてもらった時、抵当権がついたままの物件は、嫌われるので彼氏の家の方で司法書士にでも頼んで、削除した方がと言われたらしいのですが、今回の不動産屋Bに上記(1)~(3)抵当権付いていて、不動産屋Cつぶれた旨、話したら、手続の諸費用は、買主先が全て払うのが仲介の時は普通だと。ただ、仲介手数料は、もらうとの事ですが、不動産屋Cは彼の家の方で手続しないと駄目。それに、亡くなった父親から母親や彼の兄弟に相続変更するのって、彼の側が変更するのが当り前では無いのですか?不動産の場合は、買い手がやってくれるものなのですか?何か、この不動産Bって大丈夫ですか  すみません、長々と、色々とアドバイスお願いします。

  • 土地売買契約時について

    土地売買契約書の作成から名義変更までを司法書士のお願いしようと思っているのですが・・・ 土地売買契約書を司法書士に依頼する場合、司法書士報酬というのが発生するのでしょうか? また、移転登記の料金は買い手側が持つことになりますよね。 結局は、全てにかかる費用は折半になるのでしょうか? 我々としては、相続の手続き等をする際にも多額の手数料が発生しており、トータルを折半するということにしても良いのか、それとも売買契約書を作成して頂いたあとからは買い手側に全てを持って頂いて良いものなのか、一般論をお聞かせください

  • 土地(宅地)を買う時の諸費用について

    不動産屋から初めて土地(宅地)を購入しようと考えています。 しかし、無知なため仲介手数料などで割増にされてしまいそうで不安です。 そこで、750万円(67坪=221m2?)の土地を購入する場合、 不動産屋の仲介手数料、司法書士の登録免許税?・報酬料?・登記代?など、 どういった名称で、どういう計算から、どのくらい費用がかかるのか知りたいです。 また、登記移転は司法書士に頼まずに初心者でも手続きは可能でしょうか? 例えば、自動車の個人売買などで名義変更や車検などの手続きの際に、行政書士に頼まなくても、職員に聞きながら簡単にできたため、登記申請も、法務局職員に聞きながら、できそうな気がするのですが。 以上、ご質問にお答えいただければ幸いです。 どうぞ、よろしくお願い申し上げます。