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建築確認申請について教えてください。

 建築確認申請似ついて必要な書類は、何ですか。  また、何をすればいいのですか。

  • gon
  • お礼率4% (1/21)

みんなの回答

  • sachi
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.5

必要な図面は申請する建物とその場所によって異なります。 木造2階建の一般的な住宅であれば、都市計画区域内に建てる場合、敷地の案内図、配置図、建物の平面図です。書類は様式が定まっていて役所の売店等で買うことができます。建築主本人でも書類の作成はできますが、ほとんどが設計事務所や住宅メーカーの代理申請です。代理申請の場合は委任状が必要です。 同じもの(木造2階建住宅)を建てる場合でも都市計画区域外は確認申請が不要で、工事届の提出のみです。ただし同じ住宅でも、3階建てや鉄骨造2階建てだと都市計画区域外でも確認申請が必要です。 このように、場所や構造、用途によって申請がいるかいらないかが違いますので、 役所や専門家に話を聞いてから、申請の準備をされた方がよいと思います。

  • kaorijin
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

主に住宅では、都市計画区域内にその建てようとする土地が有る場合に確認申請が 必要になってきます。郊外の土地では、ですから確認申請が不要な場合も有るんですよ。 そして、確認申請は申請者は建てようとする人ですが実際には建築士に委任と言う形 をとって建築士が申請します。 その場合に本人が準備する書類は、土地の公図くらいですよ。まあ、それも大体の 所では建築士の方で取ってくれると思いますけど。 それと、本人の印鑑ですね。三文判でも良いんですが、何カ所か押してもらう場所が 有ります。 乱文になりましたが、建築士に依頼する場合本人が準備すべき物は、建物のプランと その仕様を決めておくことでしょうね。

  • harlly
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.3

建築確認申請の窓口は、建築する行政区分によって違いますが、ほとんどは特別区なら区役所の建築課、市役所も同じです。建築確認には、建築する建物の図面、平面図、側面図の他、隣接する道路との位置関係、及び隣接地との位置関係を示す図面も必要です一般に建て売り住宅などは、すでに建築確認が終わっていて、確認NO.を表示して販売します。逆に、建築確認が取れてない場合は、自分の注文住宅でも、業者と契約をしないのが普通です。

参考URL:
横浜市戸塚区の建築課の話
  • YouSun
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

建築確認申請は、 建築しようとしている建物が建築基準法やその他の法令等に適合しているか否かを 行政が確認(許可や認可ではありません)するものです。 申請者は建築主(建物を建てようとしている人)ですが、 一般的には設計事務所や建築業者などが代理で行う場合が多いようです。 申請に必要な書類は、建築確認申請書、図面、 その他建築する場所により必要になる書類があります。 また、手数料(確認申請手数料)が必要です。建物の規模などによって異なります。 詳しくは、建築しようとしている場所を管轄する役所(県庁or市役所or土木事務所)に 聞かれることが良いと思います。 また、設計事務所や建築業者とのやりとりをしていらっしゃるのであれば、 それらの方に聞かれると良いでしょう。

noname#1506
noname#1506
回答No.1

基本的に建築確認申請は工事を請け負った業者(大工さん)がやる事です。 私の地元ではそうでした。 どうしても気になるのなら、依頼した業者さんに確認しましょう。 またあなたが自分で建築するのであれば(笑)、明日にでも建築場所を管轄する役所(役場)に行きましょう。

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