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出産による退職の手続き

今、妊娠6ヶ月で1月末で退職しますが、会社の総務が何も教えてくれないので教えてください。 健康保険は もともとは、全国土木建築保険組合ですが、旦那は社会保険です。旦那の扶養に入り社会保険になるには手続きは簡単にできるのでしょうか? 年金に関してですが、 旦那の会社では年金手帳を早めに持ってくるように言われていますが、今の会社では手続きに時間がかかるので、後日郵送すると言われますが、後日でも大丈夫でしょうか?税金など、さかのぼって計算してくれるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • umekiri
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回答No.2

健康保険はあなたの健保から脱退証明や資格消失証明みたいなものが出るのでそれが必要になります。 その後失業保険をもらわないと言うのも扶養になる条件のひとつになると思います。 年金は旦那さんの会社に年金番号だけでも知らせたほうがいいでしょう。 年金手帳が必要なのではなく、番号さえわかれば手続きは出来ます。 それもやはり今の所の手続きが終わってからの方が問題ないと思いますが。 よほどひどい会社でなければ手続きはきちんとしてくれるでしょうけど。 今回は出産による退職なので、今後の出産手当金や雇用保険(失業保険)についても聞いておいたほうが良いと思います。

kumaro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 会社の担当者が何一つ教えてくれず、困っていたのでとても助かりました。 出産手当金については書類だけはもらいました。 あとは、出産後に考えますね。

その他の回答 (1)

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

退職後、雇用保険から基本手当を受け取らないという前提ですが、 夫(健康保険の被保険者)の扶養家族になる場合には、 夫の会社の事務担当のかたが、 「健康保険 被扶養者(異動)届」というものを社会保険事務所に提出すればよいことになっていますので、そんなに難しいことではないと思います。 なお、退職後は雇用保険からの基本手当を受け取る時期を後に遅らせる必要があると思いますので、その手続きをしたことを証明するものなどを添付する必要があるかもしれません。 私の地元の社会保険事務所の場合、 「雇用保険の受給資格の有無に関する申立書」や 「受給期間延長通知書」 「雇用保険受給資格者証」の添付が必要とされています。 また、健康保険の被保険者である夫の扶養家族になるということは 国民年金に関しては第3号被保険者になるということにもなるため、 やはり年金手帳の添付も必要だと思います。 kumaroさまが退職する前に手続きをすることはできませんので、 退職後で構わないと思います。 手続きは異動があった日から5日以内となっていますが、2月5日は社会保険事務所は休みのため2月6日までに手続きすることになると思います。 なお、詳しいことは社会保険事務所(夫の保険証に記載されている社会保険事務所)にお問い合わせの上、お確かめくださいね。

kumaro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 退職の手続き等、わからない事がたくさんあり困っていました。ほんとうに助かりました。

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