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日本国憲法「諸子均分相続制度」

非嫡出子の法定相続分は嫡出子の1/2である。 民法900条4号但書の合憲性について。 わかる方、意見を頂けたら幸いです。。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

No,1 さんの平成7年の大法廷判決の時点で5裁判官が反対意見を述べています。 また、その後に着任した裁判官である、泉徳治裁判官、才口千晴裁判官(最一小判平成16年10月14日)、滝井繁男裁判官(最二小判平成15年3月28日)が、反対意見を書かれています。 これらの判決を読めば、プロである裁判官がどのような理屈で合憲なのか、違憲なのかを説明していますから、参考になると思います。 (すべて、最高裁のページで閲覧できます)

hiroponn0116
質問者

お礼

少し難しいですが、とても参考になりました。 ありがとうございました。

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 民法900条4項但書は、非嫡出子という本人の努力ではどうにもならない社会的な地位によって相続分を差別していて、憲法14条1項に違反するものと考えます(多数説)。

  • nobitatta
  • ベストアンサー率68% (130/191)
回答No.1

非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1にしたことは、法律婚の尊重と非嫡出子の保護との調整を図ったものであり、合理的理由のない差別とは言えず、憲法14条1項に違反するとはいえない(最高裁判所平成7年7月5日民集49-7-1789)。

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