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保証金を返してもらったけれど、誰も悪くないのか?

以前こちらで相談した結末ですが 保証金の返還を、昨年12月末までにしてもらう約束が いっこうに守られず年を越しました。 数回、別件で管理会社から連絡があった際に言っても 「家主が返すから」 「家主にはコチラ(会社)から確認するのでオタクから直接連絡するのは控えて」 「家主は振り込んだらしい」 だけ。 年が明けても音沙汰なしなので、内容証明ではない 普通のお手紙を、家主と管理会社に速達したところ 翌日には振り込まれていました。 その後、両者から弁明の連絡などはありませんが、事実だけなら一件落着(なのかな~)。 あのまま何もしなければ、家主はネコババするつもりだったみたいですが とりあえず手間隙かかる小額訴訟を起こさずに済んでよかったです。 以上を総合すると ・家主は再三の督促に応じなかった ・管理会社は責務を果たしてないと思う(家主がアホで果たせないケースかもしれないが) ・事実としては保証金の返還分は返してもらった ・でも、返済期限は守られなかった ・でも、返済期限は契約書に無く、退去点検後に電話越しの口約束(書面はない。これが痛い所) こんなケースの場合、家主や管理会社は無罪なんでしょうか? なお 「裁判で有罪でない場合は罪はない」に類似する回答は不要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

この時、契約書に保障金について特約状況が無いとする前提で話します (保証金が取られる内容などが、書類に記されて無い事です) 返済期限は契約書に無いので・・・ この時は、保証金が必要が無くなった時点で、速やかに返却をしないといけません この返却に合理的な合意があった (保証金の返還を、昨年12月末までにしてもらう約束) なので、返却する義務が生じます 家主(管理会社)に特別な事情が無い限り、当然12月末までもらえる・・・・・ したがって 電話したお金・・督促のはがき等が必要になった訳です あいてに過失があったので発生した したがって 保証金に超過した日数分の法定利息を請求できます 相手に罪はあるのですが・・・ 手間の割りに取れるお金が少ないので・・・・ 実行するほどでは無いと思いますよ 次からは内容証明(配達証明付き)で送りましょう 注意 内容証明だけでは、届いてませんけどで終わりますので 通常、内容証明郵便は配達証明も着けて送ります

2taro
質問者

お礼

ありがとうございます。 郵便局の人や消費者センターには色々教えてもらいましたが 今回はジャブのつもりで普通便にしてみました。 意外にも、素直に返金されたので、最初からちゃんとやってよ、という気分です。

その他の回答 (1)

  • moon_night
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回答No.1

>返済期限は契約書に無く、退去点検後に電話越しの口約束(書面はない。これが痛い所) これが証明できれば罪になります。 ただ、相手が「そんなことは言っていない」と言えば証明しようがないので、うやむやになる可能性は非常に高いです。 何回も督促した状況証拠で証明できる場合もあります。 特に文中に「年内に払う約束」というような記述があった場合。 (控えやコピーがないと厳しいと思います) ただ、管理会社は家主の言い分をあなたに伝言しているだけということも考えられますので、その場合罪になるのは家主だけです。

2taro
質問者

お礼

ありがとうございます。 電話越しでは管理会社も困っている声色でしたが どこまで本当かは闇の中です。 書面などの証拠が残らないような姑息で巧妙なことをやっているから 不動産業界はいつまでたっても信用がないのだと思いました。

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